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  • 分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。

    分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。

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    遺言 70代 女性

    【感想】
    とても満足している。分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。 

    【事務職員の対応】
    良い。 

    【その他】
    難しい問題で素人では全く手が出ない事をきちんと手続きを済ませていただいて感謝しています。

  • 【司法書士向け】調停センター”ふらっと”によるもめない相続~遺産分割調停の実務~

    令和2年12月5日(土) 静岡県司法書士会にて

    「調停センター”ふらっと”によるもめない相続~遺産分割調停の実務~」

    と題して講演会を行いました
     
     

    リアル研修会には40名限定
    その他はZOOMを使った配信研修会です
     
     

    講師もZOOMを使って事前録画
    デジタル化は一気に進みましたね~。
     
     

    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”は本年8月に変更認証を受け
    弁護士助言型調停センターに生まれ変わりました

    今後は特に遺産分割調停に力を入れていきたいと思います。
     
     

    本来だと大々的にお披露目会を企画していたのですが、
    コロナ禍でそれが出来ず、調停自体の受付も見合わせるという波乱の幕開けとなりました
     
     
    出鼻をくじかれた感は否めないのですが、

    11月より受付を再開して、コロナ感染予防に配慮しながら対応していくことに

    なりました。
     
     

    「もめない相続」のために、”ふらっと”で話し合いしてみませんか?

  • 【全員向け】成年後見人と18歳成人について

    令和2年12月3日(木) 居住支援セミナー
     
     
    特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス様にお招きを受け
    講演会を開催しました
     
     

    コロナ感染対策はばっちりしたうえでのリアルセミナーです。
     
     

    テーマは「成年後見人」と「18歳成人」
     
     

    2022年から成人年齢が18歳になります。
    それに伴い、2022年から18歳から成人となり、
    単独で契約をしたり、お金の借入をしたり、建物を借りたりすることが出来るようになります。

     
     
    法律の知識や社会経験がないことを狙って
    悪質な契約を締結させたり、物を売りつける悪い業者もいます。
     
     
    契約をする前に立ち止まってよく考える。
     
    わからなければ契約する前に法律家等のアドバイスを受けましょう。

     

  • 接し方がやわらかでとても感じが良かった。

    接し方がやわらかでとても感じが良かった。

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    任意後見 60代 女性

    【感想】
    とても満足している。 嫌な思いを感じることがなかった。しっかり対応してもらいました。
    【事務職員の対応】
    良い。 低姿勢で感じが良かった。

    【その他】
    これから何かありましたらよろしくお願いします。

  • 講演会のお知らせ~成年後見人と18歳成人について


     
    寒くなってきましたね。
     
    体調崩さないよう気をつけましょう
     
     
    さて、本日は講演会のお知らせ
     
    こちらリアル研修となっています。
    オンライン対応はありません。
     
     
     
    令和2年12月3日(木) 13時半から16時
     
    令和2年度国土交通省居住支援法人活動支援事業
    居住支援セミナー
     
    会場 静岡市民文化会館 大会議室
     
    主催 特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス
     
     
    プログラム
     
    1.居住支援法人の活動状況について
    ① 居住支援法人 天竜厚生会
    ② 居住支援法人 WAC清水さわやかサービス
    2.講演「成年後見人と18歳成人について」
        司法書士法人芝事務所 
    代表司法書士・民事信託士 芝 知美

     
     

    お問い合わせ・申し込みは054-340-3456
    WAC清水さわやかサービスまで

     

  • 【相続/Q14】特別受益について教えてください

    question
     
     
    特別受益について教えてください
     
     
    answer

     
    相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けた又は遺贈を受けた人が
    いた場合、その人は特別受益者となります。
     
    相続人の中に特別受益者がいた場合には、相続財産を先渡ししていたとして、
    相続開始時に被相続人が持っていた財産に、その贈与又は遺贈された財産を
    加えたものを相続財産とみなして相続分を算出し、
    遺産分割をすることになります。(「特別受益の持戻し」といいます。)
     
     
    算出した相続分から、贈与又は遺贈の価額を差し引いた残りが特別受益者の相続分となります。
     
     
    贈与又は遺贈の価額が、算出した相続分と同じか超える場合は、
    特別受益者は相続分を受けることができません。
    (民法第903条1項、2項)
     
     
    ここで、被相続人がこの贈与等の財産を相続財産に含めないという
    意思表示をしていた場合には、原則として特別受益の持戻しは行われません。
    (民法第903条3項)

  • 【金融機関向け】債務整理の実務~個人再生・自己破産を中心に

    父の著作本 懐かしい。

    法改正があったため、手続きは変更された部分がありますが、
    自己破産等を受任するうえでのマインド、これまでの歩みなど
    今でも破産手続きにおけるバイブルだと思います。
    特に新人の司法書士の皆さんには読んでほしいです。

     

    令和2年10月21日 金融機関の行員の方向け

    「債務整理の実務~個人再生・自己破産を中心に」

    と題して勉強会を開催しました

     

    今回はリアル研修。若手の皆さん中心に熱心にメモをとりつつ

    聞いてくれていたことが印象的

     

    コロナ禍で先の見えない状況が続き、廃業やリストラ等も
    増えてきました。
    人生設計が大きく狂ってしまった方々もいるでしょう。
    今後、任意整理・自己破産・個人再生等の法的な手続きを
    せざるを得ない方も増えてくると思います。

     

    毎年借金を苦にして自殺をしてしまう方がいます。

     

    借金の問題は必ず解決できます。

     

    声を上げられない。助けてと言えない。どこに相談したらいいのかわからない。
    そういう小さなサインを発見できるのが、金融機関の皆さんだと思います。

     

    借金問題の解決=命を救うこと

     

    「借りたものは返す」ことは大切なことですが、
    どうしても返せなくなったときに、早めに法律家につなぐ役目を担ってもらえたら
    嬉しいです。

     

  • 【アパートオーナー向け】民事信託の基礎知識

    令和2年8月23日(日)に

    一般社団法人老後安心サポートセンター様にお招きを受け

    久々のリアル研修会の講師を務めました

     

    もちろん新型コロナウイルス対策は万全に!

     

    透明マスク(?)初めて付けました。
    始めはムズムズしますが、慣れれば便利ですね~

     

    マスクをつけての講演会も今後のスタンダードになるのでしょうか?

     

    民事信託を中心とした生前対策についていくつかの事例を用いて
    説明させていただきました。
    やはり生講義だと、参加者の皆さんの表情や雰囲気、うなづきなど、
    非言語部分がわかりやすく伝わってくるので、
    その空気感により、講義内容を調整しやすいし、やりやすいですね。

     

    今後はオンライン研修も増えていくとは思いますが、
    こうして感染対策をきちんとして、リアルセミナーも継続していきたいと
    感じました。ご参加いただきありがとうございました