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  • 【相続/Q21】【民法改正】配偶者が,遺言をしないまま死亡した場合でも、配偶者居住権を取得することができますか?

    question
     
     
    配偶者が,遺言をしないまま死亡した場合でも、配偶者居住権を取得することができますか?
     
     
    answer
     
    被相続人が、遺言によって配偶者居住権を遺贈することなしに亡くなった場合でも、
    以下の要件をみたせば配偶者居住権を取得することができます。
    (民法第1028条1項1号)
     
    1. あなたが、相続開始時に被相続人の所有する(あなたと被相続人の共有でもかまいません。)
    建物に居住していたこと。
     
    2. あなたに、配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割協議が成立したこと。
     
    遺産分割協議で相続人間の話し合いがつかないときは、家庭裁判所の遺産分割の調停
    又は審判の手続を利用することによって、配偶者居住権を取得することができる
    場合があります。(民法第1029条)

  • 【相続/Q20】【民法改正】私が死んだ後に、残された配偶者に配偶者居住権を取得させたいのですがどうしたらいいですか?

    question
     
     
    私が死んだ後に、残された配偶者に配偶者居住権を取得させたいのですがどうしたらいいですか?
     
     
    answer
     
    あなたが亡くなった時点で、あなたの所有する建物に配偶者が居住している場合は、
    遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈することで、残された配偶者は
    配偶者居住権を取得することができます。
     
     
    配偶者居住権に関する改正法は、令和2年4月1日に施行されたため、
    これ以前にされた遺言で配偶者居住権を遺贈することはできませんので、
    注意が必要です。