アーカイブ

  • 年末年始休暇のお知らせ

    本日仕事納めです。

    今年も大変お世話になりました。

    今年はコロナという予測できなかった敵と戦った1年でしたね。
    先の見えない不安はありますが、そんな中でも前向きにやって行きましょう。

    当法人は令和2年12月29日から令和3年1月6日までお休みです。
    来年は1月7日より通常営業します。

    来年も皆様のお役に立てる事務所であるように
    成長し続けます。

    どうぞよろしくお願いします

     

  • 【司法書士資格者求人】私たちと一緒に働きませんか?


     
     
    昨日はクリスマスイブ
     
     
    そして司法書士試験の第1次合格発表の日!!
     
    合格された皆様、おめでとうございます。
     
     
    今年は特にコロナの影響で試験日程が変更になったり
    さまざまな困難があったと思います。
    そんな中勝ち取った1次試験合格は本当に素晴らしいですね。
     
     
    体調に気を付けて、口述試験も頑張ってください
     
     
    【芝事務所では司法書士資格者を募集しています】
     
     
    今年合格した方々を含め、現在他の事務所に勤務されている方、
    現在は個人事務所を経営しているけど、自分の働き方や今後を
    考えて法人で勤務を希望する方など、経験がある方も
    大歓迎です
     
     
    当法人は登記はもちろんのこと、民事信託(家族信託)等生前対策、
    破産や再生などの債務整理にも力をいれており、
    学べる環境が整っております。
    また先輩司法書士が複数在籍していますので、
    聞きながら案件を行い、成長が出来る事務所です。
     
     
    子育て等でフルタイム働けない方は時短勤務にも応じています。
     
     

    詳しくは当法人の採用情報をご覧ください。
     
    皆様のご応募お待ちしております

  • 分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。

    分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。

    q_01_bg

    遺言 70代 女性

    【感想】
    とても満足している。分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。 

    【事務職員の対応】
    良い。 

    【その他】
    難しい問題で素人では全く手が出ない事をきちんと手続きを済ませていただいて感謝しています。

  • 【司法書士向け】調停センター”ふらっと”によるもめない相続~遺産分割調停の実務~

    令和2年12月5日(土) 静岡県司法書士会にて

    「調停センター”ふらっと”によるもめない相続~遺産分割調停の実務~」

    と題して講演会を行いました
     
     

    リアル研修会には40名限定
    その他はZOOMを使った配信研修会です
     
     

    講師もZOOMを使って事前録画
    デジタル化は一気に進みましたね~。
     
     

    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”は本年8月に変更認証を受け
    弁護士助言型調停センターに生まれ変わりました

    今後は特に遺産分割調停に力を入れていきたいと思います。
     
     

    本来だと大々的にお披露目会を企画していたのですが、
    コロナ禍でそれが出来ず、調停自体の受付も見合わせるという波乱の幕開けとなりました
     
     
    出鼻をくじかれた感は否めないのですが、

    11月より受付を再開して、コロナ感染予防に配慮しながら対応していくことに

    なりました。
     
     

    「もめない相続」のために、”ふらっと”で話し合いしてみませんか?

  • 【全員向け】成年後見人と18歳成人について

    令和2年12月3日(木) 居住支援セミナー
     
     
    特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス様にお招きを受け
    講演会を開催しました
     
     

    コロナ感染対策はばっちりしたうえでのリアルセミナーです。
     
     

    テーマは「成年後見人」と「18歳成人」
     
     

    2022年から成人年齢が18歳になります。
    それに伴い、2022年から18歳から成人となり、
    単独で契約をしたり、お金の借入をしたり、建物を借りたりすることが出来るようになります。

     
     
    法律の知識や社会経験がないことを狙って
    悪質な契約を締結させたり、物を売りつける悪い業者もいます。
     
     
    契約をする前に立ち止まってよく考える。
     
    わからなければ契約する前に法律家等のアドバイスを受けましょう。

     

  • 接し方がやわらかでとても感じが良かった。

    接し方がやわらかでとても感じが良かった。

    q_01_bg

    任意後見 60代 女性

    【感想】
    とても満足している。 嫌な思いを感じることがなかった。しっかり対応してもらいました。
    【事務職員の対応】
    良い。 低姿勢で感じが良かった。

    【その他】
    これから何かありましたらよろしくお願いします。

  • 講演会のお知らせ~成年後見人と18歳成人について


     
    寒くなってきましたね。
     
    体調崩さないよう気をつけましょう
     
     
    さて、本日は講演会のお知らせ
     
    こちらリアル研修となっています。
    オンライン対応はありません。
     
     
     
    令和2年12月3日(木) 13時半から16時
     
    令和2年度国土交通省居住支援法人活動支援事業
    居住支援セミナー
     
    会場 静岡市民文化会館 大会議室
     
    主催 特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス
     
     
    プログラム
     
    1.居住支援法人の活動状況について
    ① 居住支援法人 天竜厚生会
    ② 居住支援法人 WAC清水さわやかサービス
    2.講演「成年後見人と18歳成人について」
        司法書士法人芝事務所 
    代表司法書士・民事信託士 芝 知美

     
     

    お問い合わせ・申し込みは054-340-3456
    WAC清水さわやかサービスまで

     

  • 【相続/Q14】特別受益について教えてください

    question
     
     
    特別受益について教えてください
     
     
    answer

     
    相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けた又は遺贈を受けた人が
    いた場合、その人は特別受益者となります。
     
    相続人の中に特別受益者がいた場合には、相続財産を先渡ししていたとして、
    相続開始時に被相続人が持っていた財産に、その贈与又は遺贈された財産を
    加えたものを相続財産とみなして相続分を算出し、
    遺産分割をすることになります。(「特別受益の持戻し」といいます。)
     
     
    算出した相続分から、贈与又は遺贈の価額を差し引いた残りが特別受益者の相続分となります。
     
     
    贈与又は遺贈の価額が、算出した相続分と同じか超える場合は、
    特別受益者は相続分を受けることができません。
    (民法第903条1項、2項)
     
     
    ここで、被相続人がこの贈与等の財産を相続財産に含めないという
    意思表示をしていた場合には、原則として特別受益の持戻しは行われません。
    (民法第903条3項)