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  • 初めての事で分からない事だらけでしたが、細部に渡り説明していただいた。

    初めての事で分からない事だらけでしたが、細部に渡り説明していただいた。

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    遺言  女性

    【感想】
    とても満足している 初めての事で分からない事だらけでしたが、細部に渡り説明していただいた。
    【事務職員の対応】
    よい 何回も接点を持って会っていただいたこと

  • スピーディーな対応でこちらの希望する期限に完了することができた。

    スピーディーな対応でこちらの希望する期限に完了することができた。

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    民事信託・遺言・任意後見 50代 男性

    【感想】
    とても満足している。 タイトなスケジュールをお願いしたが、契約書の作成、登記申請手続きなど、スピーディーな対応で、こちらの希望する期限に完了することができた。
    関係者に対して、わかりやすい説明、きめ細やかな面談をしていただき、不安なく進める事ができた。
    【事務職員の対応】
    普通

  • 【司法書士募集】私たちと一緒に働きませんか?

    【芝事務所では司法書士資格者を募集しています】
     
     
    今年合格した方々を含め、現在他の事務所に勤務されている方、
    現在は個人事務所を経営しているけど、自分の働き方や今後を
    考えて法人で勤務を希望する方など、経験がある方も
    大歓迎です
     
     

    当法人は登記はもちろんのこと、民事信託(家族信託)等生前対策、
    破産や再生などの債務整理にも力をいれており、
    学べる環境が整っております。
    また先輩司法書士が複数在籍していますので、
    聞きながら案件を行い、成長が出来る事務所です。
     
     
    子育て等でフルタイム働けない方は時短勤務にも応じています。
     
     
    詳しくは当法人の採用情報をご覧ください。
     
     
    皆様のご応募お待ちしております

  • 【相続/Q29】【民法改正】配偶者居住権が消滅するとどのような義務が生じますか?

    question
     
    配偶者居住権が消滅するとどのような義務が生じますか?
     

    answer
    以下のような義務が生じます。
     
    ① 居住建物の建物所有者への返還義務
    ② 相続開始後に居住建物に附属させた物の収去義務
    ③ 相続開始後の居住建物の損傷の原状回復義務
    (民法第1035条)

     
    ただし、それぞれ以下の通り例外があります。
     
    ① について
    配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、
    居住建物の所有者は居住建物の返還を求めることができません。
    (民法第1035条1項ただし書)
     
    ② について
    居住建物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を
    要するものについては、収去する義務を負いません。
    (民法第1035条2項、民法599条1項、2項)
     
    ③ について
    配偶者に責任がある損傷のみに原状回復義務を負います。
    (民法第1035条2項、民法621条)
     
    通常の使用及び収益によって生じた居住建物の損耗並びに
    居住建物の経年変化については義務を負いません。

  • 【相続/Q28】【民法改正】配偶者居住権はどのような場合に消滅するのですか?

    question
     
    配偶者居住権はどのような場合に消滅するのですか?
     
    answer
     
    以下のような場合に消滅します。
     
     
    ① 配偶者の用法遵守義務違反等があり、居住建物の所有者から消滅請求を受けた場合
    ② 存続期間が満了した場合
    ③ 配偶者が死亡した場合
    ④ 居住建物が全部滅失した場合

     
     
    ① の場合、居住建物の所有者は相当期間を定めて、配偶者に対し
    用法遵守義務違反等の是正を催告し、相当期間内に是正がされない場合に、
    消滅請求をすることができます。(民法第1032条4項)
     
    ② の場合、配偶者居住権は原則として配偶者が死亡するまで存続しますが、
    遺贈、遺産分割協議又は家庭裁判所の調停や審判で一定の期間を定めること
    ができるため、その期間が満了すると消滅します。
     
    ③ 、④の場合、配偶者居住権は配偶者の居住を目的としているため、
    当人である配偶者が死亡した、または居住建物が全部滅失した場合、
    配偶者居住権を成立させている意味がなくなるため消滅します。
     
    また、配偶者が配偶者居住権を放棄した場合や、
    配偶者と建物所有者の間で配偶者居住権を消滅すること
    に合意した場合も消滅します。

  • 【相続/Q27】【民法改正】配偶者居住権を取得する(させる)場合に注意することはありますか?

    question
     
     
    配偶者居住権を取得する(させる)場合に注意することはありますか?
     
     
    answer
     
    将来的に、配偶者が高齢になった場合や認知症になった場合に、
    介護施設や老人ホームに入所することを考えると、
    慎重な検討が必要になると思います。
     
     
    配偶者が長期間居住することを前提に配偶者居住権を取得したにもかかわらず、
    高齢化した、認知症になったなどの事情の変化で、介護施設や老人ホームに
    入所せざるを得なくなった場合に、入所費用やその後の生活費をねん出しようと思っても、
    居住建物を売却して一時にまとまったお金を得ることができません。
    また、配偶者居住権は第三者に売却することもできません(民法第1032条2項)。
     
     
     その場合には
    ① 配偶者居住権を放棄することを条件に建物所有者から金銭の支払いを受ける。
    ② 建物所有者の承諾を得たうえで第三者に居住建物を賃貸して賃料収入を得る。
     
    などの方法が考えられますが、
     
    ① の場合、建物所有者との合意が必要になります。配偶者と建物所有者の関係が悪ければ、
    合意するのは難しいでしょう。
    ② の場合、建物が老朽化していた場合に、そのままで借り手が見つかるか。
    もしリフォーム工事が必要な場合に、建物所有者の承諾が得られるか
    (建物所有者に費用負担が発生します)などの問題もおこるのではないでしょうか。
     
     
    以上のように、配偶者居住権は配偶者の居住環境の継続性を保護するうえで有用な反面、
    将来的なことを考えると制約となることもありえます。
     
     
    長い将来のことをすべて想定しておくことは不可能ですが、配偶者居住権を取得する(させる)
    にあたっては慎重な検討が必要になると思います。

  • 【相続/Q26】【民法改正】配偶者居住権を取得した家に配偶者以外の人を同居させることは可能ですか?

    question
     
     
    配偶者居住権を取得した家に配偶者以外の人を同居させることは可能ですか?
     
     
    answer
     
    配偶者居住権を取得した場合、その居住用建物には、配偶者だけでなく
    その家族や家事使用人(家政婦さん)も同居することができます。
     
     
    ただし、建物を賃貸住宅として第三者に賃貸しようとする場合には、
    建物の所有者の承諾を得なければなりませんので、注意が必要です。