相続人が誰もいない場合、亡くなった人の財産はどうなるの?
亡くなった方の利害関係人等の申立てにより
家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は相続財産を管理しながら、清算する業務を行います。
負債のあるときは、財産を換価するなどして債権者に弁済し、
まだ余る財産のあるときは、特別の縁故のあるもの(内縁の妻など)に財産分与し、
最終的な残余財産は、国庫に帰属するのです。
もし財産を残したい相手がいるのであれば、生前に手続き(遺言書の作成など)
をしておくようにしましょう。
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【相続/Q33】特別代理人は誰がなるの?
特別代理人は誰がなるの?
特別代理人選任申立時に候補者を推薦することができます。
候補者は、司法書士や弁護士等の専門職のほか
相続人ではない親族(未成年者の祖父母やおじおば等)でも構いません。
ただし、最終的に誰を特別代理人として選任するかは裁判官が決めます。
特別代理人は、原則として未成年者の法定相続分を確保する内容の
遺産分割協議をする必要があります。
(申立の際に、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。)
もし、特別代理人を選任せずに遺産分割を行った場合、
その遺産分割は無効となりますので、ご注意ください。
当事務所では、家庭裁判所に提出する書類の準備、作成のお手伝いをすることができます。
ご相談ください。 -
【相続/Q32】相続人に未成年の子がいるときは?
相続人に未成年の子がいるときはどうすればいいのでしょうか?
未成年者一般的な法律行為は親権者が未成年者の法定代理人として
未成年者の代わりに意思決定等をします。
相続手続きで未成年者とその親権者が遺産分割協議をする場合、
利益相反行為に該当するため、未成年について、遺産分割協議を
するための特別代理人選任を申立て、家庭裁判所で選任してもらいます。
相続人である親権者と家庭裁判所で選任された特別代理人が
遺産分割協議をすることになります。 -
【相続/Q31】相続放棄とは?
相続放棄とはどういうことなのでしょうか?
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、
これが認められれば、亡くなった方の相続人から外れる
(最初から相続人ではなかったことになる)というものです。
「亡き父の不動産については、私はいらないから放棄する。借金も私は負わない。」と
相続人間で取り決めたことをもって「相続放棄をした」という方がいらっしゃいますが、
家庭裁判所で申立を行わないと法律的な意味での「相続放棄」は認められません。
相続人間で取り決めただけでは負債は免除されませんので注意が必要です。 -
【相続/Q30】相続放棄の手続はどうすればいい?
相続放棄の手続はどうすればいいでしょうか?
相続放棄の手続は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
亡くなった方(被相続人)と、相続放棄をしたい方との関係を示す
書類を提出する必要があります。
相続放棄の申述は、原則として自分が相続人であることを知った時から
3か月以内にしなければなりません。
この期間を過ぎないように注意が必要です。
当事務所では、相続放棄をお考えの方に、書類の準備等のお手伝いをすることができます。
お早目にご相談ください。 -
わかりやすく説明していただきました
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●遺言 80代 女性
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とても満足している わかりやすく説明していただきました。
【事務職員の対応】
よい 初めての事でしたが、穏やかな気持ちになり全てをお任せしたくなりました。 -
とても満足している
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大変親切に対応してくれました
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いつも親切・丁寧に教えていただきました
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【事務職員の対応】
よい とても落ち着いて対応していただきました。
始めての経験なのでなにがなんだかわからないことばかりでしたが、今後、後見の目標が出来たので良かったです。 -
とても満足している
とても満足している。
●任意後見・死後事務委任 男性
【感想】
とても満足している
【事務職員の対応】
よい