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  • 【保険会社向け】相続・生前対策の実務


     
     
    令和3年2月16日 生命保険会社にて
     
     
    「相続・生前対策の実務」と題して勉強会を開催しました
     
     
    皆さんのクライアントを想定してもらい、
    民事信託、遺言、任意整理など法的な手続きについて今までの
    私の経験を交えながら解説しました。
     
     
    1時間と時間が短かったので、一つ一つを深くはお話しできませんでしたが
    概要はつかんでいただけたのではないかと思います
     
     
    今回は総論
    次回からは各論ですね
     
     
    引き続きみなさんのお役に立てるように
    頑張ります。

     

     

  • 【士業向け】遺言について


     
     
    令和3年2月2日
     
     
    税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士等各種士業で
    行っている勉強会にて講師を務めました
     
     
    久々のリアル勉強会
    もちろん感染対策は万全に行いました。
     
     
    テーマは「遺言」
     
     
    昨年7月に始まった「自筆証書遺言保管制度」を中心に
    公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、
    実務上のデメリットや注意点、
    どちらを作成したほうがいいのか、それぞれの方法が向いている方について
    みなさんと議論しました
     
     

    自筆証書遺言保管制度を利用している方は、昨年末までで
    12631人(令和2年7月から12月)
    今後はますます増えそうですね。
     
     

    相続登記義務化の議論も進んでいます。
    相続に関連する分野は今後も法律の改正等動きがありますので
    目が離せません。
     
     
    最新情報をアップデートしましょう

     

  • 【遺言/Q16】遺言執行者に就職したけど、まずは何をすればいいの?

    question
     
     
    遺言執行者に就職しました。まずは何をすればいいのでしょうか?
     
    answer
     
     
    相続人全員に遺言の内容と遺言執行者に就職した事を通知してください。
     
     
    令和元年7月1日施行の改正民法で
    「遺言執行者は、その任務を開始したときは、
    遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」
    (民法第1007条第2項)
    として、遺言執行者の通知義務が定められました。
     
     
    相続人にとって、遺言の内容は重大な問題です。
     
     
    相続人が遺言の内容を知らされなかったことで、
    後にトラブルとなるケースがあるため、
    今回の改正で遺言執行者の義務として明文化されました。

  • 【遺言/Q15】財産を遺したい相手が遠方にいる場合は?

    question
     
     
    遺言書を作りたいけど、財産を遺したい相手が遠方にいて手続きが大変だろうと思います。
    何かいい方法はありますか?
     
    answer
     
     
    遺言執行者がいれば、遺言の内容を実現するために手続などを行ってくれます。
     
     
    遺言執行者を選ぶには
    ① 遺言書で指定する
    ② 遺言書で委託された第三者が選ぶ
    ③ 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる

    という3つの方法があります。
     
     
    遺言執行者になるために特別な資格は必要なく、
    未成年者と破産者以外なら誰でも遺言執行者になることができます。

  • 【遺言/Q14】相続人ではない甥に相続させたい

    question
     
     
    お世話になった甥(相続人ではない)に財産を遺す遺言を書きたい
    と考えています。
    私が亡くなった後の手続きは甥だけでできますか?
     
    answer
     
     
    相続であれば、遺言により財産を承継した相続人だけで
    手続きすることができます。
    しかし、今回のように遺言で財産をもらう人が相続人ではない場合、
    単独で手続きすることはできません。
     
     
    令和元年7月1日施行の改正民法では、
    「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる。」
    (民法第1012条第2項)
    との条文が新設されました。
     
     
    今回の場合、遺言執行者がいれば、甥は遺言執行者
    に協力を求めれば、手続きができることになります。
     
     
    遺言執行者がいない場合は、相続人全員と手続きする必要があり、
    甥のご負担になることもありえます。
    遺言書に遺言執行者の指定について記載しておくと良いでしょう。

  • 【遺言/Q13】自筆証書遺言の財産の記入について

    question
     
     
    自筆証書遺言を書きたいのですが、不動産や預貯金の細かい財産をすべて
    手書きで書くのが大変です。
    なにかいい方法はありますか?
     
    answer
     
     
    平成31年1月13日施行の民法改正において、
    自筆証書遺言の方式のうち、財産目録については自書する必要がないと改正されました。
     
     
    財産目録については、例えばパソコン等により作成することもできますし、
    不動産の登記事項証明書や、預貯金通帳のコピーを使用することもできます。
     
     
    ただし、この方法による場合、遺言者は、自書以外で記載された全てのページに署名押印をする必要があります。
    利用しやすくなったことにより、偽造変造の危険性が高まることのないよう、このような改正となりました。
     
     
    なお、財産目録以外の部分については、以前と同じく自書が必要ですので、注意してください。

  • 【相続/Q37】遺産分割調停中の被相続人の債務の支払いは?

    question
     
     
    遺産分割協議でもめてしまい、調停中です。
    亡くなった父が残した債務があり、返済を立て替えられないです。どうすればいいでしょうか?
     
    answer
     
    遺産分割前の仮払いの手続きをしましょう。
     
    令和1年7月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」において、
    遺産分割前の仮払いを認める制度が新設されました。
     
     
    家庭裁判所で遺産分割調停等を行っている最中であることが要件ですが、
    家庭裁判所の審査を経れば、払戻し可能な金額に法定の制限がありません。
     
    なお、仮払いが認められるのは、
    「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により」必要があるとき
    (家事事件手続法第200条第3項)とされており、必要性については家庭裁判所が判断します。
     
    また、「他の相続人の利益を害するとき」には仮払いは認められませんが、
    場合によっては法定相続分を超えた払戻しが認められることもあります。

  • 【相続/Q36】相続財産の口座が凍結されてしまったら?

    question
     
     
    父が亡くなり、相続財産から葬儀費用を引き出そうとしたら口座が凍結されてしまいました。
    引き出すには相続人全員の承認が必要ですか?
     
     
    answer
     
    一定の金額までは、同意なく引き出すことができます。
     
     
    以前は、早急な預貯金の引き出しが必要な場合でも、
    原則相続人全員の同意が必要でしたが、令和1年7月1日に施行された
    「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」において、
    遺産分割前の仮払いを認める制度が新設されました。
     
     
    これにより、葬儀費用や必要生計費等、
    早急に預貯金の払戻しを受けたいというニーズに
    応えることができるようになりました。
     
     
    払戻しには家庭裁判所の手続きは不要で、
    相続人のうちの1人が単独で払戻しができるかわりに、
    その額に制限を設けています。
     
     
    その制限とは、新設された第909条の2に定めがあり、
    ① 相続開始時の預貯金債権×1/3×法定相続分
    ② 法務省令で定める額(150万円)

    とされています。
     
    なお、この限度額は金融機関ごとの上限であり、
    他の金融機関にも口座があれば、そちらの預貯金についても
    計算した上限額まで払戻しが可能です。

  • 【相続/Q35】生涯独身の兄が亡くなったら、実家の土地や建物は私が相続するの?

    question
     
     
    私の兄は生涯独身で、子どももいません。
    兄が亡くなったら、実家の土地や建物は私が相続するのでしょうか?
     
     
    answer
     
    亡くなった方(被相続人)に、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
    事実婚(いわゆる内縁)の配偶者は、相続人になりません。
     
     
    法律に定められた相続人の順位は、以下のとおりです。
    第1順位  子ども(離婚して親権のない子どもや認知した婚外子を含みます。)
    第2順位  直系尊属(親や祖父母)
    第3順位  兄弟姉妹
     
     
    この質問では、兄が配偶者も子どももなく亡くなった時に、
    父母が生存していれば、相続人は父母になります。
    しかし、兄の死亡時に父母もすでに亡くなっている場合、
    兄弟姉妹が相続人となります。

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