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  • 任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか

     

    Bさんは以前任意整理を行い、60回の分割払いで借金を返済しています。任意整理を依頼した当時は収入が十分あり、60回の分割払いなら月々の返済も十分可能だと思っていましたが、会社の業績不振により給料が大幅に減額されてしまいました。Bさんはこのまま返済を続けて行くことは難しいと考え、相談に来ました。Bさんは自己破産することが出来るでしょうか。

     

    Bさんが任意整理中に返済不能になってしまった場合、自己破産することは可能です。

     

    任意整理は、自己破産と並ぶ債務整理手続きの一つです。

    自己破産は裁判所を使う手続きですが、任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と、利息や遅延損害金(返済を滞納した際のペナルティ)をカットし、元金のみを3~5年の分割払いにする交渉を行い、毎月一定額を支払うことで借金を計画的に返済していくものです。

     

    月々の返済額を決める際には、借金の残高と収入と支出のバランスを考えて決めるのですが、返済期間が最長5年間に及ぶこともあり、その間に病気や怪我、給料の減額や解雇などの事情の変更が起こると、計画通りの返済を続けることが出来なくなる場合もあります。

     

    このような事情の変更があった場合には、面談をし、生活状況の見直しをしながら今後支払えるかどうかを検討し、難しい場合には破産申し立てを行う場合もあります。

     

    当法人で任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理を当法人が行っています。支払い管理を行うことで日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。

    返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 2度目の自己破産は可能ですか

     

    Aさんは生活費の不足を補うために4社に合計200万円の借金があり、滞ることなく返済をしてきましたが、2か月前に会社の業績不振を理由に解雇されてしまいました。失業保険を受給中ですが、再就職先もなかなか決まりません。借金の返済も難しくなったので、自己破産をしようかと考えていましたが、自分が過去に知人の借金の保証人になっていて、自己破産をしたことを思い出しました。

     

    Aさんは2度目の自己破産をすることができるのでしょうか。

     

    自己破産には回数制限はありませんので、2度目の自己破産をすることは可能です。ただし、前回の免責許可決定が確定してから7年が経過していないと、免責不許可事由に該当するため借金の支払義務が免除されません。よって免責許可決定の確定から7年が経過している必要があります。

     

    また、2度目の自己破産の場合には、1度目の自己破産の場合よりも、破産するに至った事情がより注目されます。

    過去に自己破産をしたのにもかかわらず、同じ原因(例えばギャンブルや浪費)で支払ができなくなった場合、反省をしていないと判断されると、免責が認められないケースもあります。

    2度目の自己破産であったとしても、裁判所からやむを得ない状態(例えば病気や介護、生活上の理由)であったと認められれば、裁判官が破産者の状況を総合的に判断して免責許可決定を下す可能性が高くなります。また再度の破産申し立てをすることに反省などが見られれば認められることもあります。

     

    Aさんの場合、1度目は保証人になったことが原因で、今回は会社都合による解雇であるため、前回の破産から7年以上経過していれば免責許可決定を受けられる可能性が高いと思います。

     

    破産に至る理由は様々です。過去に自己破産経験があり再度の自己破産は難しいかもしれないと思っても、まずは当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 【司法書士向け】オンラインメディエーションロールプレイ研修会

    ZOO等を使ったオンライン会議やオンライン面談も
    当たり前になってきた昨今。
     
     

    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”主催の
    オンラインメディエーションロールプレイ研修会
    を開催しました
     
     
    カメラや部屋の照明により映像の移りが違うため
    表情が見にくかったり、
    身体的な距離があるため安心感があったり。
     
     
    オンラインならではのメリットやデメリットを両方とも体感出来て
    面白かったです。
     
     
    当事者の紛争解決能力を信じる
    対話によるもめごと解消を行う
     
     
    などリアル調停でもオンライン調停でも目指すところや大切にする部分は
    変わりませんが、疲れやすいから休憩をこまめに入れたり、
    近くに人がいないかチェックするなど、オンライン(リモート)ならでは
    の配慮も必要だと思いました。
     
     
    トレーニングを重ねて、研究していきたいです

  • 自己破産をしても退職金を手元に残すことができますか

     

    Cさんは4社から合計500万円の借金があり、支払ができなくなったため、自己破産申し立てました。

    Cさんの財産は現金と預貯金で30万円、他の財産として退職金支給見込額の200万円があります。Cさんは財産があるため管財事件となり、破産管財人が就任しました。退職金見込額のうち、いくらが破産管財人の処分の対象になるのでしょうか。

     

    ①破産手続中に退職する予定がある場合

    退職金の4分の3は差押禁止財産とされていますので、原則として退職金の4分の3までは破産管財人による処分の対象にはなりません。

    Cさんが破産手続中に退職金を受取ることが確実である場合には、原則通り退職金の4分の1(50万円)が破産管財人の処分の対象になります。

     

    ②すぐに退職する予定がない場合

    Cさんがすぐに退職する予定がない場合、本来なら退職金の4分の1が破産管財人の処分の対象になるところ、裁判所はCさんが将来退職金を受取れない可能性(勤務先の倒産やCさん自身の解雇等)も考慮して、本来(4分の1)の半分である8分の1を財産として評価することとしています。

    破産管財人の処分の対象になるのは25万円(200万円×1/8)です。

    Cさんは、退職金を受取るために実際に退職する必要はありませんし、破産管財人が勤務先に退職金の前払いを請求することもありません。

     

    ①②いずれの場合でも、Cさんの自由財産の拡張(「自由財産の拡張とは」参照)が認められれば、破産管財人の処分の対象となった退職金も、他の財産と合わせて総額99万円まで手元に残すことができます。

     

    自己破産をした場合の退職金の取扱いは、破産者の状況や支給見込額によって異なります。

    当事務所にご連絡いただければ、相談者様ごとの個別の事情を踏まえてご相談に乗らせていただきます。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 親が借金の返済をしていないことが判明しました。私が代わりに自己破産を依頼できますか

     

    Aさんの親は高齢となり、最近判断力が低下してきました。
    心配したAさんは、親の財産の管理などを支援しようと親と話し合ったところ、親が借金をしており、返済していないことが判明しました。
    Aさんが親の代わりに自己破産を依頼することができるのでしょうか。

     

    Aさんは子であっても、親の代わりに自己破産を依頼することはできません。

     

    高齢等で判断能力が不十分な方が、借金の返済が不能の場合、成年後見人等を選んだ上で、自己破産の申立をする方法があります。
    ご本人の判断能力が不十分な場合、成年後見人等を家庭裁判所で選任し、成年後見人等から自己破産の申立をすることができます。
    成年後見の制度は、ご本人の判断能力の程度により、成年後見、保佐、補助と3つの類型に分かれます。診断は医師によって行われます。
    成年後見人等の候補者をAさん自身とすることも可能ですが、Aさん自身が親と離れて住んでいるような場合など、事情により司法書士や弁護士などの専門職を成年後見人等の候補者とすることも可能です。
    家庭裁判所は申立書類や審問を行うことで状況を判断し、候補者として記載されている者又はそれ以外から成年後見人等を選任します。

     

    ① Aさん自身が成年後見人等に選任された場合
    Aさん自身が成年後見人等として、裁判所に自己破産の申立てをします。(Aさんが保佐人や補助人に選任された場合は、自己破産の申立てをするために、保佐・補助の審判の際に、代理権付与の審判を受ける必要があります。)
    その際に、Aさんは書類作成を司法書士に依頼したり、代理人弁護士を依頼することができます。

     

    ② 司法書士が成年後見人等として選任された場合
    司法書士が成年後見人等として本人に代わり書類を作成し裁判所に自己破産の申立てをします。(司法書士が保佐人や補助人に選任された場合は、自己破産を申立てるために、保佐・補助の審判の際に、代理権付与の審判を受ける必要があります。

     

    なお、成年後見人等の選任の申立ては借金の問題を解決するためだけの制度ではありません。自己破産後も保護を受けるべき本人の財産の管理や身上監護を適切に行い、裁判所に定期的に報告をしていく必要があり、原則としては本人が亡くなるまで続きます。

     

    高齢の親に支援が必要だと思うけれど、どこから手を付けてよいかわからない、適切な方法がわからないという方は、当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 「うまい!!!」

    こんにちは、大石です。

     

    大人気アニメ「鬼滅の刃」のテレビ放送が始まりましたね!

    毎週の楽しみがひとつ増えました!

     

    とはいっても放送するのが23時台と遅いので、

    私は月曜日の夕飯の時に観ています(^^♪

     

     

    10日の初回放送で何より印象的だったのは、主人公の煉獄さんがお蕎麦やお弁当を食べているシーンです。

     

    一口食べるごとに「うまい!」と叫ぶところが特に好きです。

     

    「うまい!」とたくさん言われたら、作ったほうもきっと嬉しい気持ちになるに違いありませんね。

     

     

     

    そういえば、最近私が食べて「うまい!」

    …いや、「美味しい!」と感じたものを今回も一つ紹介しますね。

     

    ファミリーマートで売っていた

    「喫茶店のレトロプリン」です!

     

     

    固めの食感のプリンが好きだった私にとって、たまらない美味しさでした!

    ぜひお試しください!

     

    それではまた。

  • 【司法書士募集中】私たちと一緒に働きませんか?

    10月11日は司法書士第1次試験の合格発表日でしたね。
    合格した皆さん、おめでとうございます
     
     
    当法人では司法書士・司法書士有資格者を募集しています。
     
     
    現在司法書士4名、司法書士有資格者1名(来月登録予定)
    行政書士1名が在住しています。
    今回は業務拡大のための増員となります。
     
     
    当法人は登記はもちろんのこと、民事信託・遺言
    任意後見等の生前対策、後見、債務整理など
    幅広い業務を扱っていますので、
    自分自身も成長ができ、
    さまざまな経験を積むことが出来ます。
     
     
    募集内容の詳細は採用サイトをご確認ください。
     
     
    私たちと一緒に働きませんか?
    静岡県外の方からの応募も歓迎します。
     
     
    ご応募お待ちしています

     

     

     

     

  • 【相談員向け】静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”について


     
    令和3年10月12日(火)
    10時30分から11時45分まで
     
     
    中部地域別研修会として、静岡県中部で消費生活センターや
    市役所、市民相談センターなどで相談員等をしている皆さんを
    対象にふらっとについての講演会を行いました
     
     
    久々のリアル研修会
     

    やはり反応があると講義しやすいですね
     
     

    ”ふらっと”は法務省の認証変更をし、
    遺産分割調停等の家事事件も
    取り扱えるようになりました。
    コロナ禍で受付を中止していましたが、先日再開され
    早速遺産分割調停の申し込みがされました。
     
     
    話し合いでもめごとを解決する。
     
    「もめない相続」を目指しています。
     
     
    もっと多くの人に知っていただき、ご活用いただきたいです。

    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”

     

     

  • クーリング・オフの方法とは?

     

    みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。朝晩冷え込むようになり、日中との寒暖差で、何を着たらいいのか毎朝うんうん唸りながら着替えています。

     

    さて、今日はクーリング・オフの方法についてお話したいと思います。

     

    法律上、クーリング・オフは「書面により」することと定められています。
    送る方法等についての規定はありませんので、普通郵便でも書留郵便でも、クーリング・オフの効果はあります。

     

    かといって、普通郵便で送っただけでは、送付先の販売会社等から「そんなものは届いていない」などと言われ、争いになる可能性があります。
    そうならないために、クーリング・オフをした証拠を残す方法で送る必要があります。

     

    一番確実なのは、内容証明郵便による方法です。
    内容証明郵便とは、いつ、誰から誰へどんな内容の手紙を送ったのか、を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
    この方法で送れば、販売会社も「届いていない」などと白を切ることはできません。
    ただ、内容証明郵便は気軽に利用できる方法とは言えません。
    証拠として強力な反面、字数・行数の制限があったり、郵便局へ差し出す際には同じものを3通準備しておく必要があったりと、普通の郵便と比べて手続きが煩雑な面があります。

     

    そこで、国民生活センターのホームページには、はがきを利用した方法が紹介されています。
    はがきを利用する場合には、証拠として表裏両面をコピーしたうえで、差し出した日の記録が残るように、特定記録郵便や簡易書留などで送ります。
    証拠としては内容証明郵便には劣りますが、利用しやすい方法です。

     

    なお、クレジット契約で購入した場合は、販売会社とクレジット会社の双方に書面を送る必要がありますので、ご注意ください。

     

    クーリング・オフには期限があります。お困りの際は、お早目にご相談ください。

     

    司法書士 岡村浅黄

  • 辛いものについて語ります

    こんにちは。大石です。

     

    お昼、何食べてますか?

     

    ちなみにある日のお昼ご飯のおかずはこちらでした。

    ※白米は別途持参

     

    ナムルにコムタン風スープ。

    無意識に、韓国風の組み合わせになってしまいました。

     

    実は韓国料理はちょっとしたマイブームでして、

    数年前に東京の新大久保でキムチやヤンニョムチキンなどを大量に食べすぎてついお腹を壊したことがあるほどに好きです(笑)

     

    いつか本場に行って食べに行きたいですね。

     

     

    そういえば、少し前にテレビで「辛い物を食べると脳内で幸せを感じる物質が分泌される」とやっていました。

     

    辛いものが食べると舌が痛くなりますが、つい食べたくなるのは脳内物質のせいなのですね。

     

     

    私のように食べ過ぎるのはNGですが、たまーにの楽しみに幸せを感じてみてはいかがでしょうか?

     

    それではまた次回。

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