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  • 最近よく食べているものは…

     

    こんにちは。
    新緑がまぶしい季節になりましたね。
    ここのところ雨が多いですが、晴れた日は爽やかで、過ごしやすいですね。

     

    さて、最近よく食べているもの…。

     

     

    サラダです。
    サラダと言っても、野菜やゆで卵を切ったりするだけのものがほとんどですが(笑)

     

    特に、私が気に入っていてよく食べるのが、コブサラダです。
    コブサラダは、チキンや豆を入れるので、それだけでもお腹が満たされます。
    先日、パクチーを少し入れたら、とても美味しかった!

     

    あと、最近よく食べるのが、チョレギサラダです。
    こちらも野菜を切って、ごま油のきいたドレッシングをかけるだけ。

    簡単で、美味しい。

     

    ゴールデンウイークは、何か新しいサラダに挑戦してみようかなと思っています。

     

    それではまた。

    スタッフ池田

  • 任意整理をすると、いつクレジットカードは使えなくなってしまうのですか?

     

    任意整理の対象となったクレジット会社のカードはすぐに使えなくなってしまいます。任意整理の対象ではない場合も、契約更新時や定期的に行われる審査の段階で使えなくなる可能性が高いです。

     

    多重債務に陥り、借金やクレジットカードの支払いが大変になってきて、弁護士や司法書士といった法律家に任意整理を依頼したとしましょう。

     

    返済中のクレジット会社を任意整理の対象とした場合、法律家が受任通知を送り、債権者に到達したのちにそのクレジットカードは使えなくなってしまいます。

     

    そのため、物品を購入する時などは現金で一括で支払わなければいけませんので、注意が必要です。

     

    また、クレジットカードで各種料金の支払いをしていた場合は、クレジットカードの使用不能により引き落としができなくなってしまいます。
    コンビニ払いや銀行引き落としに変更するなどの対応もしなければいけません。

     

    任意整理の対象とされていないクレジットカードについては、当面は使用できる場合があります。

     

    しかし、クレジット会社は契約更新時や定期的にカードを利用中の会員の信用情報をチェックし、審査しています。

     

    更新等の審査時に債務整理を開始していることがわかると、カードの使用を停止される可能性もありますので、クレジットカードで各種料金の支払いをしている場合は早めに支払い方法を変更しておきましょう。

     

    そして、任意整理をした時から最低5年ほどは新しくクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなりますので、毎月の収入の中から生活をしていけるよう計画を立てていかなればいけません。

     

    芝事務所では、債務整理に伴う様々な問題について詳しくご説明させていただきます。
    また、依頼者の生活や返済状況をお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金のことで悩んでいる方は、是非ご相談ください。

    司法書士 三浦和弥

  • 本を読みたい

    こんにちは。

    しばらくは、桜の花が春を楽しませてくれていましたね。
    今は葉桜になりましたが、葉のあざやかな緑が、これもまたきれいです。

     

    先日、「2022年本屋大賞」が発表されました。

    受賞作品に、好きな本は入っていましたか?

     

    私は、最近、あまり本を読めていないのですが、毎年このニュースを聞くと読書熱が高まります。

    大賞を受賞した、逢坂冬馬さん著の『同志少女よ、敵を撃て』。
    読んでみたい!

    朝井リョウさんの作品など、他にも気になる作品がたくさんあります。

     

    家にいると、何かしら気になって、ゆっくり本が読めない…。

    そのため、図書館に行って、本を読むことが多かったのですが、家でコーヒーを飲みながら本を読むのもいいなあと思います。

    読書の時間を作りたいなあ。

     

    では、また次回。

    スタッフ池田

  • 祝!10年

    駿府城公園の桜

    ただいま桜が満開です。
     
     
    本日、当法人は10年の設立記念日です
     
     
    前任の志渡澤先生の容態が悪くなり、急遽法人化して
    清水と静岡の2店舗を経営するようになってから
    10年
     
     
    がむしゃらにやってきたので、あっという間に感じます。
     
    よく頑張ってこれたなぁ~。
     
     
    司法書士3名、スタッフ3名だった事務所も、
    今は司法書士5名、行政書士1名、スタッフ5名の事務所に
    成長しました
     
     
    これもひとえに頑張ってくれている資格者&スタッフ
    そして変わらずお付き合いいただいている取引会社の皆様、
    助けてくれる各種士業の皆様、仲間のおかげです。
     
     
    感謝
    本当にありがとうございます。
     
     
    これからも皆さんに愛される事務所であるように
    資格者・スタッフ力を合わせて頑張っていきます
     
     
    えいえいおー!

     

  • 任意整理をすると保険に入ることはできますか?

     

    任意整理をすると新たに借り入れをしたりローンを組むことができなくなりますが、保険に入ることとは無関係なので、任意整理して金銭的に余裕があれば入ることができます。

     

    任意整理は弁護士や司法書士に依頼した場合には、これら法律家が債権者と将来の利息カットや支払い期間などを交渉し、和解内容に従って債務者が資力の範囲内で最長5年ほどかけて借金を返済していく手続きです。

     

    そして、任意整理をすると信用情報機関に債務整理を行った情報が登録され、銀行や貸金業者などはこの情報があると新規の契約を断ってきます。
    これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

     

    任意整理して金銭的に余裕ができたら保険に入りたいけど、断られるかもしれないと考えている方もいると思います。

     

    しかし、このブラックリストに載っているいう理由だけで、各種保険への加入が断られたり、今入っている保険を解約されるようなことはありません。

     

    信用情報機関の登録情報を見ることができるのは、銀行や貸金業者やローン会社などの業者に限られており、保険会社は含まれていないからです。

     

    信用情報はお金を貸す相手に返済能力があるのか確かめるためだけに使われています。

     

    保険に加入したからといっても、任意整理で借金の返済は続けていかなければいけませんので、事前に保険に加入した場合の返済計画も考えておかなければいけません。

     

    弁護士や司法書士に依頼した場合には、将来的に保険に加入でき、継続して返済していけるか相談してみるのもよいでしょう。

     

    現在、借金の返済で困っていて債務整理をお考えの場合、ご自身に適した債務整理の方法をご提示致します。
    ぜひ芝事務所にお気軽にご連絡ください。

    司法書士 三浦和弥

  • 季節を楽しみたい

     

    駿府城公園の桜が、見頃を迎えています。きれいですね!
    写真にも少しだけ写っていますが、今週末に開催される静岡まつりの提灯も飾り付けられ、静岡の春を感じます。

     

    ここのところ天気が安定しないので少し心配ですが、しばらくは、きれいな桜を楽しめそうです。

     

    季節の楽しみには、他にも…

     

     

    季節ごとに登場する、期間限定のお菓子です!

     

    写真は、羊羹ですが、この時期は、『いちご』があります。ほんのり、いちごの味がして美味しかったです。

    そして、これはパッケージもかわいい!箱が捨てられないです(笑)

     

    お菓子だけでなく、様々な季節限定商品が出されているので、美味しいものやかわいいものを探して、楽しみたいなと思っています。

     

    それでは、また。

     

    スタッフ池田

  • 連帯保証人付きの借金があると債務整理できないのですか?

     

    債務整理すること自体は可能ですが、債務整理の対象とすると連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。

     

    借金やローンの中には、連帯保証人を立てなければお金を借りたりローンを組んだりすることができないものがあります。

     

    連帯保証人は、お金を借りたりローンを組んだ当人が返済できなくなった場合に、代わりに返済していかなければいけません。

     

    そして、連帯保証人付きの借金やローンを債務整理の対象にすると、その借金やローンは減額、免除されることなく、そのまま連帯保証人に全額請求が行ってしまいます。

     

    個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであり、すべての債権者を届け出なければならないため、この場合連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。

     

    任意整理は債務整理する借入やローンなどを選択でき、連帯保証人付きの債務を任意整理の対象から外すと、連帯保証人に迷惑をかけることなく毎月の支払いを減額できる可能性はあります。

     

    しかし、毎月継続して返済していける資力があることが前提であり、返済を継続できない場合は任意整理することができません。

     

    また、連帯保証人付きの債務の比重が全体的に大きい場合などは、その債務を除外して任意整理した場合、毎月の返済額をそれほど減らすことができず大きな効果が得られないかもしれません。

     

    任意整理できたとしても今後継続して返済ができなくなり、個人再生や自己破産に切り替えることがないよう、早い段階で支出を抑えたり家計を見直す努力も必要です。

     

    連帯保証人付きの債務だけではなく、債務整理に関して様々な問題をお持ちの方もいると思います。
    芝事務所では債務整理を関する様々な問題についてご説明させていただきますので、債務整理をお考えの方は是非芝事務所へご連絡ください。

    司法書士 三浦和弥

  • 春が来た!

    こんにちは。スタッフの池田です。

     

    3月半ば。静岡市では、先週位から一気に気温が上がり、すっかり春です!
    今年の冬は例年より寒かったですよね。暖かくなり嬉しいです。

     

     

    事務所近くの歩道にある花壇がきれいで、思わず足を止めました。
    カラフルで素敵!

     

    春は、街がウキウキしているように感じ、心が明るくなります。

     

    同時に、新たな生活が始まるような新鮮な気持ちになります。
    自分はこれまでと変わらない生活で、特に新生活も始まらないのですが(笑)

     

    春が来ると、毎年なんだかそんな気持ちになり、少し気が引き締まります。

    みなさんはいかがですか?

     

    あと1週間もすれば、桜(ソメイヨシノ)も開花するでしょう。
    待ち遠しいです。

     

    次回は、駿府城公園の桜をご紹介できると思います!

    では、また。

    スタッフ 池田

  • 外国人の破産:自己破産すると強制送還されますか

    Aさんは日本在住の外国人ですが、借金の返済が不能となり、自己破産を検討中です。
    自己破産をすると、日本に居られなくなったりするのではないかと心配しています。
    自己破産をすると強制送還されてしまいますか。

     

    自己破産をしても強制送還されることはありません
    強制送還(退去強制)とは、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることを言います。
    強制的に国外に退去させられてしまう場合の要件は、出入国管理及び難民認定法24条に定められています。

     

    対象となるのは主として
    ・密入国をした場合
    ・適法に入国していても犯罪行為に関与した場合
    ・オーバーステイ(在留期間が切れたまま滞在超過となっている)場合
    ・適切なビザを取得しないまま就労している場合
    ・就労ビザに定められている資格以外の活動を行った場合
    などです。

     

    上記のような場合にあたると退去強制になる可能性がありますが、自己破産したことは理由には入りません。

     

    Aさんは、自己破産をしても日本に居られなくなるということはありませんし、裁判所から本国に帰るように言われることもありません。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 外国人の破産:費用が支払えない場合どうしたらよいですか。

    Aさんは日本に住んでいますが、国籍は外国です。
    借金の返済ができなくなり、自己破産を検討していますが、費用を支払うことができないのではないかと悩んでいます。
    外国人の方が自己破産の費用が支払えない場合どうしたらよいですか。

     

    法テラスの民事法律扶助は外国人の方でも利用することができます。
    法テラスは、経済的な理由などで弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談ができない場合に、法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう、総合法律支援法に基づき設立された法務省所管の公的な法人です。

     

    法テラスの行っている事業に、民事法律扶助制度があります。
    民事法律扶助は、経済的に余裕のない方などが法的支援を必要とする場合に、無料で法律相談を行い、必要があれば弁護士・司法書士の費用等の立替えを行います。

     

    民事法律扶助を利用する場合
    ・法テラスと弁護士・司法書士の専門職、利用者との間に3者契約を結びます。
    ・法テラスが弁護士・司法書士の費用を立替払します。
    ・法テラスが立替えた費用を、利用者は月々一定額(5000円~1万円)ずつ分割して償還(返還)していきます。
    こうして、経済的な理由により、法的支援を必要とする人たちを援助します。
    (自己破産申立時に裁判所に支払う予納金は、原則として立替払いの対象になっていないため、別途用意する必要があります。)

     

    援助の対象者は、日本人又は日本に住所を有し適法に在留する外国人個人の方で、収入や資産が一定の基準を超えていない方です。
    (自己破産の場合、その他の要件として、免責許可を得られる可能性があることなどが要件になっています。)

     

    法テラスの費用立替の要件についてはこちらを参照して下さい。

     

    なお、Aさんが本国でも借金をしており、本国でも破産手続きが必要になる場合などには、援助が受けられない可能性があります。

     

    司法書士 永野昌秀

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