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  • 【生命保険会社向け】自社株信託を使った事業承継とパターン別問題解決方法

    令和4年1月18日 新年初勉強会を開催しました

     

     

    昨年から連続で行っている「自社株信託」についての勉強会
    とリクエストを事前にいただいた「こんな会社はこう対応する!」という
    パターン別の解決方法
     
     
    一度ではわからないことも継続して勉強することで理解が
    進みますね
    有意義に活用していただけたらと思います。

  • 自己破産をしても遺留分侵害額請求ができますか

     

    Aさんは昨年自己破産をし、免責許可決定を受けています。
    Aさんは今年父親を亡くしました。亡くなったAさんの父親は、Aさんが自己破産したことを知っており、息子であるAさんにお金を残すと無駄に使ってしまうからと、全財産を妻に相続させるという遺言書を遺していました。
    遺言書があるとAさんは相続財産を全く受け取ることができないのでしょうか。

    Aさんの父親の遺言があった場合
    「全財産を妻に相続させる」という遺言があったとしても、Aさん自身には遺言によっても奪うことのできない最低限の相続分があります。
    遺留分(いりゅうぶん)と言います。
    遺留分の制度は、遺言などがあっても、相続人に対して一定額の相続財産を必ず保障する制度です。相続人が相続ができるであろうという期待を保護し、また相続人の生活の安定などのために設けられている制度です。
    Aさんは最低限の相続分を自分に渡してほしいと相続分を受取った相続人に対して請求することができます。(遺留分侵害額請求権といいます)

    遺留分侵害額請求権は、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求する必要があります。1年間請求をしないままでいると遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。
    また、相続開始から10年経過した時も同様とされています。(民法第1048条)

     

    司法書士 永野昌秀

  • 自己破産をしても相続財産を受取ることができますか。

     

    Aさんは昨年自己破産をし、免責許可決定を受けています。

    今年になり、Aさんは父親を亡くしました。

    過去に自己破産をしていると相続財産を受取れないのでしょうか。

     

    Aさんは自己破産をしていても相続財産を受取ることができます。

    法律上、相続人になることができない人のことは、民法891条に定められています。(相続欠格といいます。)

     

    ① 故意に被相続人(Aさんの父親)や自分より先順位若しくは
    同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

     

    ② 被相続人を殺害した犯人を知っているのに、告発・告訴をしなかった人(ただし是非の弁別がない人や犯人が自分の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く)

     

    ③ 詐欺や強迫によって被相続人の遺言の作成や撤回などを妨げた人

     

    ④ 詐欺や強迫によって被相続人に遺言の作成や撤回などをさせ た人

     

    ⑤ 被相続人の遺言を偽造・変造したり破棄・隠匿したりした人

     

    自己破産をしたことは相続欠格事由には該当しないため、過去に自己破産をしたことはAさんの相続に影響しません。

     

    また、破産手続開始決定後に破産者の取得する財産は破産手続の中で処分されることはなく、全て破産者が自由に処分できる財産となります。

    Aさんは昨年免責許可決定まで受けていますので、問題なく相続人として自分の相続財産を受取ることができます。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 身近に潜む契約~売買~

     

    皆さんこんにちは。司法書士の岡村です。

     

    今日のテーマは「契約」です。

    「契約」というと、契約書にサインしてハンコ押して・・・

    というイメージがあるかもしれませんが、契約は私たちの生活のなかに溢れています。

     

    たとえば、スーパーやコンビニでの買い物。

    お客さんが商品を選び、レジへ持っていく。

    店員さんがレジに金額などを打ち込み、お客さんに代金を告げる。

    お客さんが代金を支払い、店員さんが商品をお客さんに渡す。

     

    このような日常の買い物は、売買契約です。

    売買は、民法第555条に次のように規定されています。

     

    「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

     

    財産権とは、上の例でいうと商品の所有権です。

    簡単にいうと、売主の「売ります」という意思表示と買主の「買います」という意思表示が合致すれば、契約書などなくても売買契約は成立する、ということです。

    そして、売買契約が成立すると、財産権は買主のものになります(民法第176条)。

     

    コンビニでわざわざ「売ります!」「買います!」と口に出すことはあまりないと思いますが、お客さんがレジへ持っていく行為や、店員さんがレジを打つ行為は、通常「買う」「売る」という意思の表れと考えらるので、売買契約が成立します。

     

    売買の対象物がどんなに安くても高くても、すべての「買う」「売る」という行為は売買契約に基づいています。

     

     

    ところで、私がはじめてこの条文を勉強したときに疑問に思ったことがあります。

    「お金を払わなくても売買って成立するの?」

     

    法律上、代金の支払いがあってもなくても、売買契約の成立に影響はありません。

    代金を支払うのは、売買契約が成立することで、買主には代金を支払う義務が発生するからです。

    同時に売主には商品等を引き渡す義務が発生します。

     

    なお、不動産のような大きな買い物の場合、売買契約後、代金の支払いがすぐにされないことがよくあります。

    代金の支払いがされていないのに買主のものになってしまうと、売主にとっては不都合なので、契約書のなかで、売買代金全額の支払いがされたときに所有権が買主に移る、という取り決めをするのが通常です。

     

     

    売買に限らず、世の中にはたくさんの契約があります。

    意識してみるとおもしろいかもしれません。

    司法書士 岡村浅黄

  • 税金も任意整理の対象とすることができますか?

     

    税金は任意整理の対象になりません。

    支払いが大変になってきたら各自治体や役所に連絡して、今後の返済方法について協議しましょう。

     

    債務整理をされる方の中には、借金の返済に追われて住民税や健康保険料などを滞納している方も多いです。

     

    しかし、滞納している税金は任意整理の対象になりません。

     

    税金等の支払いを放置していると延滞税が課せられ、最悪の場合は各自治体や役所が給料や銀行口座を差押えてくることがあります。

    その他、不動産や自動車、動産なども差押さえられてしまう可能性もあります。

     

    そのため、税金の支払いが大変になってきたら早い段階で各自治体や役所に連絡し、経済状況が苦しく税金を支払う余裕がなくなってきたことをきちんと伝えましょう。

     

    そして、金額と返済方法を協議し、新たに返済計画を立てて今後継続して返済していかなければいけません。

     

    ほとんどの役所では分割払いに応じてくれますので、収入や支出を計算して無理のないよう返済していきましょう。

     

    税金以外を任意整理するため、弁護士や司法書士に依頼する場合においても、各種税金を支払えていない場合は、そのことをしっかりと伝える必要があります。

     

    法律家は毎月の収入と支出のバランスを計算し、無理のないような返済計画を立てていきますので、ここで税金の滞納分を申告していないと、長い返済期間中に行き詰ってしまうかもしれません。

     

    任意整理に限らず債務整理をお考えの場合、債務状況や収支状況だけではなく、各種税金の支払い状況なども詳しく教えて欲しいです。

    まずはご相談だけでもかまいませんので、ぜひ芝事務所にご連絡ください。

                                            司法書士 三浦和弥

  • ゆっくりポカポカ

    皆さんこんにちは。
    芝事務所に入所しました、見城です。

     

    暖かい静岡でも、最近一瞬ですが雪が降りました。
    寒いわけですね。

     

    そんな中、家族とドライブ&伊豆の某温泉施設に日帰り小旅行に行ってきました。
    コロナワクチン接種後、初の家族イベントです。

     

    温泉施設内には、内風呂・露天風呂ともに広々していて、炭酸泉、塩風呂、日本酒風呂、サウナなんかもありました。それに窓も大きく開放的で、ボーと外を眺めながら、ゆっくりじっくりのんびりできます。

     

    炭酸泉は、はじめは「あれ?あんまりプクプクしないな、泡が少ないかな?」と思っていましたが、ひとしきり温泉の効能の説明を読んでいる間にどんどん泡が増えてきまして、いい感じに泡まみれになってきました。

     

    塩風呂は、海水の7倍の濃度の塩が溶け込んでいるので、手足が勝手に浮いてくるのが不思議で楽しかったです。
    塩がお湯に溶けると電解質溶液になって毛穴の中の汚れを溶かして、発汗作用と相まって毛穴から汚れが溶け出し肌を綺麗にしてくれるそうです。浸かるだけで毛穴が開き、汗が出てきてスッキリするなんて。もう本当に有難い事です。

     

    ぬるめの温度なので、ゆっくり浸かれて汗も沢山掻くんですが、ここで注意しないといけない事があります。温泉の注意書きにもあったんですが、「顔をお湯に浸けてはいけない」そうなのです。ミネラル含有量が多く殺菌作用が強いので、もしも肌に傷がある場合はチクチクします。目に入ったら。。。痛そうですね。

     

    普段、長湯では全然ない私ですが、今回は家族と一緒で些かリラックスモードになりました。
    身体の芯からじんわりポッカポカの状態から、シャッキシャキに冷えた車に乗り込んで、我が家に帰ってくる道すがら気が付いたことがあります。

     

     

    それは、

     

    「あれ?富士山が左手側(北西方面)に見える」 (見えにくいかもしれませんが、宝永火口が見えます。)

     

    毎日毎日、当たり前のように富士山は見えるんですが、静岡市内からは富士山の景色は右手側(北東方面)に見えるんです。

     

    「あー、それほど遠くに来たわけではないけど、見える角度が違う場所まで来てたんだなあ。最近はそれだけ変化の少ない日常を送って来ていたんだなあ。近場の小旅行だけど、家族と水入らず、来れて良かったなあ」と、富士山を見ながら久しぶりに少し感動しました。

     

    なかなか全員集合で行動できない日常ですが、今の私に出来る精一杯で、また家族とゆっくりした時間を楽しめたらいいなあと思います。

     

    お読み頂きありがとうございました。

    スタッフ見城

  • 自己破産をした場合でも相続放棄はできますか

     

    Aさんは先日父親を亡くしました。相続人はAさんと母親と兄の3人です。

    父親は遺言は残していません。相続財産は父と母が暮らしていた実家と預金が100万円ほどあります。

    Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産をすると相続財産の一部(Aさんの相続分)が破産手続きで処分され、家族に迷惑をかけることになるので、相続放棄をすれば良いのではないのかと思っています。

    自己破産をした場合でも相続放棄はできますか。

     

    Aさんは相続放棄期間内であれば、破産手続開始決定の前後を問わず、家庭裁判所に申述を行うことによって相続放棄をすることができます。しかし、相続放棄の時期が破産手続開始決定の前後によって効力が変わるため注意が必要です。

     

    ・破産手続開始決定前に相続放棄をする場合

    相続放棄をすることでAさんは初めから相続人ではなかったことになるため、父の残した相続財産は母親と兄の2人で分けることが可能です。破産手続きが相続財産に影響を与えることはありません。

     

    この場合、Aさんに相続財産以外に財産がなければ、破産手続きも費用負担も少なく、手続き期間も短くなる「同時廃止」となる可能性が高いでしょう。

     

    ・破産手続開始決定後に相続放棄をした場合

    破産手続開始決定後に相続放棄をしても、限定承認の効力しかないとされています。(破産法第238条1項)

     

    限定承認では、Aさんの相続財産で父親の債務を弁済し、プラスの財産があればそれを相続します。そして、相続した部分は破産管財人の管理処分の対象の財産となり、債権者への配当に充てられることになります。

     

    この場合、Aさんの破産手続きは「管財事件」となる可能性が高くなります。

    破産管財人の報酬なども発生するため手続き費用も高くなり、手続き期間も長くなるため、Aさんの負担も大きくなるでしょう。

     

    また、Aさんの借金の額や相続する財産の額によっては支払い不能ではないと判断され、自己破産以外の手続きの検討が必要になる可能性もあります。

    自己破産をする場合でも破産の申立て時期や、相続放棄の期間などに注意をする必要があります。

     

    なお、相続発生が破産手続開始決定後であれば、破産手続開始決定後に得ることになる財産は全て破産者が自由に管理処分できる財産であるため、Aさんは相続人として通常通り相続分を受取ることが可能です。

     

    自己破産を検討しているが相続財産がありどのような方法が取れるかよく判らないという方は、当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 年末年始休暇のお知らせ


     
    当法人は令和3年12月29日から令和4年1月6日まで

    年末年始休暇となります。

    1月7日(金)より通常営業いたします。
     
     
    今年もお世話になりました。
    来年もどうぞよろしくお願いします。
     
     
    今日約4年勤務してくれたスタッフが諸事情あり、
    県外へ転居するため退社しました。
    いなくなると寂しいなぁ。
     
     
    事務所全員からメッセージ入り花束を

    新天地でも楽しく健康で過ごしてほしいです
     
     

  • 自己破産をすると借りている部屋の敷金はどうなりますか(2)

     

    前回は自己破産をした場合の借りている部屋の敷金について、管財事件になった場合の取り扱いを書きました。

    今回は財産がない(20万円以下)の場合、同時廃止事件との関連について書きます。

     

    Aさんは借金の返済が不能となり、自己破産を検討しています。

    Aさんは現在アパートに住んでおり、家賃の滞納などはありません。

    Aさんが自己破産をした場合、借りているアパートの敷金があっても同時廃止事件になるのでしょうか。

     

    居住用不動産の敷金返還請求権があっても同時廃止事件になるか

    破産手続開始決定時に、Aさんに破産手続き費用を支払う程の財産(20万円以上)がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続は廃止されます。(同時廃止)

    同時廃止事件になれば、管財事件に比べて、破産管財人の報酬などが発生しないため、破産手続き費用が安く済みます。また、手続き期間も管財事件に比べて短くなるためAさんの負担は減ります。

     

    そこで、この財産として評価される20万円の中に敷金返還請求権が含まれるのかが問題になります。

     

    敷金返還請求権は差押が禁止されている債権ではありませんから、破産者が自由に管理処分できる財産(自由財産)にはなりません。したがって、自己破産すると、原則として敷金返還請求権は破産者の持つ財産として評価されることになります。

     

    しかし、敷金返還請求権が発生するのは、賃貸借契約が終了し、部屋を明渡したときです。敷金の返還をしてもらうために、部屋の賃貸借契約を解約しなければならないとすると、破産者は住む場所を失い、経済的再建が害されるおそれがあります。

    また、現金については99万円までが自由財産とされていることとの均衡などから、法律で定められた自由財産以外にも、一定の財産は破産者の自由財産として扱う運用がされています。

    この一定の財産は、20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金などがあたりますが、個人の居住用家屋の敷金返還請求権もこの運用の対象になっています。

    (運用であるため各裁判所により異なりますが、例えば東京地裁では個人の居住用家屋の敷金債権(敷金返還請求権)は全額自由財産とされる運用がされています。)

     

    したがって、Aさんの居住用不動産の敷金返還請求権は20万円には含まれず、同時廃止となる可能性が高いでしょう。

     

    司法書士 永野昌秀

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