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  • 依頼内容について分かりやすく説明してもらいました

    依頼内容について分かりやすく説明してもらいました。

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    相続 遺言 任意後見 50代 男性

    【感想】
    依頼内容について分かりやすく説明してもらい、関係機関に対しても適切に事務処理をして頂きました。
    【事務職員の対応】
    良い。事務所の雰囲気も良く職員の対応も問題ありませんでした。

  • 提案力が高く、的確な対応をしていただきました

    提案力が高く、的確な対応をしていただきました

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    家族信託 40代 女性

    【感想】
    とても満足している。提案力が高く、的確な対応をしていただきました。
    時間厳守で短時間で終了できて良かったです。
    同じような状況の人が居れば、すすめたいと思います。
    【事務職員の対応】
    良い

  • 宅配便

    こんにちは。

     

    5月も、もう下旬。月日が経つのが早いですねー。

     

    昨日、帰宅すると、宅配BOXに荷物が届いていました。

     

    でも、何を頼んだのか思い出せない。。。何だろう、家族が何か頼んだかなと思い、開けてみると、定期便で頼んでいたナッツでした。

     

    そう、私、頼んでいました。

     

    2ヵ月に一度定期便で届くようにしてあるのに、届くころにはいつも忘れています(笑)

     

    みなさんは、定期便など利用されてますか?

     

    買いに出かけなくてよいので、便利ですよね。

     

    2か月後に届くこと、次回は忘れないようにします!

     

    それでは、また。

    スタッフ池田

  • 自己破産をする場合に同居をしている家族の給与明細などを提出するのはなぜですか

     

    Aさんは自己破産を検討しています。
    自己破産をする場合に、原則として家族の財産には影響が出ないとのことですが、申立ての際に同居をしている家族の給与明細などを提出する必要があるのはなぜですか。

     

    自己破産申立に際して、家計の収支を提出する必要があるからです。
    自己破産申立にあたって、破産者の家計の収支(家計簿)を2か月分提出する必要があります。これは破産者の家計の収支から、支払い不能の状態にあるか、お金の使い途に浪費などがないかを確認するためのものです。

     

    この家計簿では破産者と同居家族を1つの世帯として家計の収支を報告するため、破産者の収入だけでなく、同居家族の収入を証明する書類(給与明細や源泉徴収票など)が必要になるということです。

     

    Aさんが自己破産の申立てにあたって、家族の収入を証明する書類を提出したとしても、それはAさんの家計の収支を確認するためであって、家族の財産を処分するためということではありません。

     

    司法書士 永野昌秀

  • ギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生することができますか?

     

    再生計画案で決められた金額を返済していくことが可能であればギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生することができます。

     

    個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。

     

    個人再生は、借金をした原因について制限がありませんので、ギャンブルや浪費、株やFX、その他の原因による借金でも手続きが可能です。

     

    再生手続きにおける不許可事由については民事再生法で決められていますが、自己破産のように借金の原因について定めた条文はなく、主に手続き上の不備について定めた内容になっています。

     

    しかし、個人再生が認可されるためには再生計画案で決められた金額を返済していくことが条件になっています。

     

    個人再生においては手続き中、毎月一定金額を積み立てる「積立金」が必要になるケースがあり、これは債務者の支払能力をチェックする目的を兼ねています。

     

    この積立金の支払いができないと個人再生が認可されない可能性があります。

     

    また、支払い能力があってもギャンブルなどは依存性があるため、その状態から抜け出せずに積立や認可後の返済が滞ってしまうかもしれません。

     

    そのため、強い意志を持ちギャンブルをきっぱりやめて返済していかなければいけません。

     

    個人再生をお考えの場合、借り入れや財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。

     

    その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、まずは芝事務所にご連絡下さい。

    司法書士  三浦和弥

  • 自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか

     

    Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産をすると家族の財産(預貯金)も処分されてしまうのではないか心配しています。
    Aさんが自己破産をした場合、家族の財産(預貯金)も処分されてしまうのでしょうか。

     

    原則としてAさん名義以外の財産が処分されることはありません。
    自己破産は、債務者(Aさん)と債権者との間の清算手続きです。
    破産手続で手放すこととなるのは、原則として自己破産を申立てた本人名義の財産です。
    Aさんが自己破産をしたとしても、家族の財産には影響はありません。

     

    家族名義の預貯金については注意が必要です。
    破産者(Aさん)が家族(妻・子ども)の名義で口座をつくっていた場合、これをAさんの財産とするのか、名義どおり家族の財産とするのかが問題になることがあります。

     

    その場合は「名義ではなく、出捐者(しゅつえんしゃ)を預金者と判断する」とされた判例があります。(最判昭和48年3月27日民集27巻2号376頁)
    出捐者とは、その預金をするためにお金を出した人のことです。

     

    Aさんが将来的な学費などを目的として子ども名義で預貯金口座を作成し、そこに定期的に送金していたなどの場合は、子ども名義の口座であってもAさんの財産と判断され、処分される可能性があります。

     

    ご家族の財産のうち破産者の財産に含まれるものがあるかどうかの判断は、その後の免責手続きにも影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。

     

    自己破産をすることで、ご家族の財産に与える影響について気になる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

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