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  • 宅配便

    こんにちは。

     

    5月も、もう下旬。月日が経つのが早いですねー。

     

    昨日、帰宅すると、宅配BOXに荷物が届いていました。

     

    でも、何を頼んだのか思い出せない。。。何だろう、家族が何か頼んだかなと思い、開けてみると、定期便で頼んでいたナッツでした。

     

    そう、私、頼んでいました。

     

    2ヵ月に一度定期便で届くようにしてあるのに、届くころにはいつも忘れています(笑)

     

    みなさんは、定期便など利用されてますか?

     

    買いに出かけなくてよいので、便利ですよね。

     

    2か月後に届くこと、次回は忘れないようにします!

     

    それでは、また。

    スタッフ池田

  • 自己破産をする場合に同居をしている家族の給与明細などを提出するのはなぜですか

     

    Aさんは自己破産を検討しています。
    自己破産をする場合に、原則として家族の財産には影響が出ないとのことですが、申立ての際に同居をしている家族の給与明細などを提出する必要があるのはなぜですか。

     

    自己破産申立に際して、家計の収支を提出する必要があるからです。
    自己破産申立にあたって、破産者の家計の収支(家計簿)を2か月分提出する必要があります。これは破産者の家計の収支から、支払い不能の状態にあるか、お金の使い途に浪費などがないかを確認するためのものです。

     

    この家計簿では破産者と同居家族を1つの世帯として家計の収支を報告するため、破産者の収入だけでなく、同居家族の収入を証明する書類(給与明細や源泉徴収票など)が必要になるということです。

     

    Aさんが自己破産の申立てにあたって、家族の収入を証明する書類を提出したとしても、それはAさんの家計の収支を確認するためであって、家族の財産を処分するためということではありません。

     

    司法書士 永野昌秀

  • ギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生することができますか?

     

    再生計画案で決められた金額を返済していくことが可能であればギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生することができます。

     

    個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。

     

    個人再生は、借金をした原因について制限がありませんので、ギャンブルや浪費、株やFX、その他の原因による借金でも手続きが可能です。

     

    再生手続きにおける不許可事由については民事再生法で決められていますが、自己破産のように借金の原因について定めた条文はなく、主に手続き上の不備について定めた内容になっています。

     

    しかし、個人再生が認可されるためには再生計画案で決められた金額を返済していくことが条件になっています。

     

    個人再生においては手続き中、毎月一定金額を積み立てる「積立金」が必要になるケースがあり、これは債務者の支払能力をチェックする目的を兼ねています。

     

    この積立金の支払いができないと個人再生が認可されない可能性があります。

     

    また、支払い能力があってもギャンブルなどは依存性があるため、その状態から抜け出せずに積立や認可後の返済が滞ってしまうかもしれません。

     

    そのため、強い意志を持ちギャンブルをきっぱりやめて返済していかなければいけません。

     

    個人再生をお考えの場合、借り入れや財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。

     

    その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、まずは芝事務所にご連絡下さい。

    司法書士  三浦和弥

  • 自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか

     

    Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産をすると家族の財産(預貯金)も処分されてしまうのではないか心配しています。
    Aさんが自己破産をした場合、家族の財産(預貯金)も処分されてしまうのでしょうか。

     

    原則としてAさん名義以外の財産が処分されることはありません。
    自己破産は、債務者(Aさん)と債権者との間の清算手続きです。
    破産手続で手放すこととなるのは、原則として自己破産を申立てた本人名義の財産です。
    Aさんが自己破産をしたとしても、家族の財産には影響はありません。

     

    家族名義の預貯金については注意が必要です。
    破産者(Aさん)が家族(妻・子ども)の名義で口座をつくっていた場合、これをAさんの財産とするのか、名義どおり家族の財産とするのかが問題になることがあります。

     

    その場合は「名義ではなく、出捐者(しゅつえんしゃ)を預金者と判断する」とされた判例があります。(最判昭和48年3月27日民集27巻2号376頁)
    出捐者とは、その預金をするためにお金を出した人のことです。

     

    Aさんが将来的な学費などを目的として子ども名義で預貯金口座を作成し、そこに定期的に送金していたなどの場合は、子ども名義の口座であってもAさんの財産と判断され、処分される可能性があります。

     

    ご家族の財産のうち破産者の財産に含まれるものがあるかどうかの判断は、その後の免責手続きにも影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。

     

    自己破産をすることで、ご家族の財産に与える影響について気になる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 債務整理を本人以外が代理して行うことができますか?

    原則として、家族であっても債務整理を代理して行うことはできません。

     

    本人に多額の借金があり、債務整理をしたくても病気やケガなど何らかの事情で動けないとしましょう。

     

    この場合、原則として、家族であっても本人を代理して債務整理の手続きを行うことはできません。

     

    借入やローンの申し込みは、本人が金融業者などの業者と交わした契約関係に基づくものであり、その契約内容を当事者以外の者が代理して変更することができないからです。

     

    弁護士や司法書士といった法律家は債務整理の代理が可能であり、本人にしかできない個人情報の開示などが可能になります。

     

    任意整理では債権者との和解交渉を行い、個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであって個人で行うには大変な作業であるため、専門家に依頼すると安心して手続きを進めてくれます。

     

    しかし、本人を代理して手続きを進めてもらうためには本人からの委任が必要です。

     

    これも家族から法律家へ委任することはできないので、基本的には本人が直接面談して委任契約を結ばなければなりません。

     

    法律家は相談に応じることはできますので、本人が債務整理に難色を示している場合などは、まず家族が法律家に相談する事例もあります。

     

    家族が債務整理の内容を理解した後に、本人を説得して、家族と一緒に面談に来ることもありますので、まずは相談だけでも検討するのもよいかもしれません。

     

    多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはお話だけでも伺いますので、お気軽に芝事務所までご連絡ください。

                                           司法書士  三浦和弥

  • プラモニュメント

    こんにちは。

     

    静岡市プラモデル化計画のひとつとして設置されている、「プラモニュメント」を知っていますか?

     

    現在、市内には「プラモニュメント」が5つ設置されています。

     

    静岡市役所にあるポストは、赤い色が目立ってかわいいです。

     

    そして、ずっと気になっていた、3月に新しく設置された「プラモニュメント」を見てきました!

     

     

    公衆電話です!

     

    JR静岡駅コンコース内にあることは、知っていたのですが、駅のどこにあるのかわからず、探してしまいました。

    コンコース北口の階段横にありました!

     

    携帯電話が普及してから、公衆電話の数も少なくなり、公衆電話自体も久しぶりに見た気がします。
    しかも2台。見つけた時は、嬉しくなりました。

     

    今後も新しい「プラモニュメント」が設置されるのでしょうか?楽しみです。

     

    それでは、また。

    スタッフ池田

     

  • マンションの住人が管理費を滞納したまま自己破産した場合、管理費はどうなりますか。

    Aさんはマンションの管理組合の理事長をしています。
    マンションの住人のBさんが管理費を滞納したまま自己破産をしました。
    Bさんの居住していた部屋は処分され、Bさんは引っ越したということです。
    滞納されたままの管理費はどうなりますか。

     

    破産者が滞納した管理費は免責許可決定後は支払い義務がなくなります。
    Bさんが自己破産を申立て、破産手続き開始決定が出されると、破産手続き開始決定前に滞納していたマンションの管理費は、免責(借金の支払い義務の免除)許可決定が確定すれば支払い義務はなくなります。

     

    滞納された管理費は新しい所有者(購入者)に請求することができます。
    法律上Bさんが滞納していた管理費は、新しい所有者(特定承継人)に請求することができます。(区分所有法8条)
    管理組合側のAさんは、法律上の権利として購入者に対して滞納した管理費の支払いを請求することができます。
    (管財事件となった場合には配当の中から滞納管理費の一部を回収できる可能性もあります。)

     

    新購入者は自分が支払った管理費をBさんに請求することはできません。
    新しい購入者が支払った滞納管理費分は、本来は前所有者(Bさん)に請求する(求償権)ことができますが、Bさんが免責許可決定を受けた後は、この求償権も免責されます。
    新購入者は、Bさんの代わりに支払った滞納管理費をBさんに請求することはできません。

     

    実務上、破産者の所有のマンションが処分される際に滞納管理費がある場合は、任意売却の際の売買代金や強制競売の最低入札価格に反映されることになります。

    司法書士 永野昌秀

  • 【女性向け】女性を守る相続の法律知識超入門

    昨年も担当させていただきました
    静岡市女性会館主催の講演会にて講師を務めました
     
     

    テーマは「女性を守る 相続の法律知識超入門」
     
     

    法定相続分の確認から創設されたばかりの配偶者居住権まで
    なるべく法律用語を使わず変わりやすく説明しました。
     
     
    対象は女性!
     
     

    講演会で女性のみに絞ったものって珍しい。
     
     

    コロナ対策でソーシャルディスタンスを保つために
    参加人数を絞ったとのことですが、キャンセル待ちが出来る
    くらい盛況だったようです
     
     
    70代、80代の方も多数参加していただき、
    みなさん熱心にメモをとったり、質問をしていただきました。
    アンケート結果も好評でよかったです。
     
     
    法律は知っている人が得をする。
     
     
    相続分野は改正が続いていますので、
    新しい情報を学んで、自分で自分を守りましょう。

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