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  • 今年も梅シロップの時期がやってきた

    はじめまして、スタッフの杉本です。

     

     

    この時期、梅の収穫が盛んですね。
    我が家では梅ジュースが大好きなので、毎年梅シロップを作ります。
    今年も沢山の梅を頂いたので早速漬けました。
    梅のへた取りは一苦労ですが、ピュッと取れるのが気持ちいいです。
    今年は、梅ジュースと梅酒にしました。残った梅はジャムにしようかなっと思ってます。
    青梅で作ると爽やかな酸味ですっきりした味に、完熟手前の黄色い梅で作ると
    香り高くまろやかな味に仕上がると聞いたので梅を仕分けて二種類を作りました。
    梅酒の飲み比べが楽しみです。。。

     

     

    梅には、
    夏バテや疲労回復、内臓をいたわるはたらきもあるので慢性的な下痢にも効果的とのこと。
    疲れた時や夏バテ風邪気味の時などによいと言われます。
    これからの時期にぴったりでお勧めです。

     

    梅シロップは、3~4週間程度で出来上がります。
    水や炭酸水で割ったり、寒い日にはお湯で飲むのも美味しいので年中美味しくいただけます。
    梅酒は半年後に出来るのでとても待ち遠しいです。
    スーパーなどでも手軽に梅が買えるので皆さんも機会があったらぜひ。

     

    それでは、また。

  • いつもの風景

    こんにちは。
    スタッフの田村です。

     

    とうとう東海地方も梅雨入りしましたね。
    自転車に乗ることが増えたので、今年はレインウェアを新調して、雨の日を楽しみたいと思います。

     

     

    さて、先日、県庁の前で信号待ちをしていると、街路樹にこんな張り紙がありました。

     

     

    あらあら。
    樹齢を重ねたケヤキ2本が不健全のため伐採されてしまうそうです。
    狭い場所で密集しているから、栄養不足や病気になってしまったのでしょうか。

     

     

    今の時期は熱い日差しから逃れるため、木陰で信号待ちをしていました。
    季節ごとに木漏れ日や落葉で楽しませてくれたので残念です。
    どうか伐採後も活用されますように。

     

    いつもの風景が変わってしまうのは寂しいですが、また新しい景観を楽しみにしたいと思います。

     

    それでは、また。

  • 任意整理で支払いが遅れるとどうなるのですか?

     

    任意整理では2回以上返済を滞納してしまうと債権者に一括請求されてしまうかもしれませんので、継続して返済していく必要があります。

     

    任意整理において和解が成立して毎月決められた金額を継続して返済しているとしましょう。

     

    通常、任意整理の和解内容では、決められた返済金を2回以上滞納してしまうと債権者から一括請求される条項が入っています。

     

    もし、病気やケガなどで一時的に働けなくなった場合など、何らかの理由で返済が遅れた時は、1回の滞納であれば一括請求される可能性は低いですが、2回以上返済が遅れると一括請求されることを覚悟しておかなければいけません。

     

    そのため、滞納した時はできるだけ早めに支払い、以降は遅れずに返済を続けていく必要があります。

     

    当法人では完済までの振込管理を行っています。毎月決まった金額を専用口座に入金いただき、そこから返済をしています。余力があるときに多めに返済金をためておき、足りなくなった時に使用できるようにしています。

     

    休職期間が長くなる見通しで、継続した返済がどうしてもできなくなりそうな場合は早めに法律家に相談しましょう。

     

    任意整理の再和解や個人再生、自己破産といった債務整理への移行も視野に入れて協議していく場合もありますので、その時は現在の状況を受け止めて前向きに進んでいかなければいけません。

     

    現在借金をかかえていて返済にお困りの場合、状況に合わせた債務整理の方法をご提案いたします。
    まずはご相談だけでもかまいませんので、当事務所へご連絡下さい。

                                          司法書士三浦和弥

  • 紫陽花

    こんにちは。
    6月に入り、そろそろ梅雨入りか?という天気も増えてきました。
    紫陽花の季節ですね!

     

    道を歩いていると、庭先などに咲いている紫陽花の鮮やかな色がぱっと目に入ります。

     

    紫陽花と一言で言っても、いろいろな種類のものがあり、驚きます。

     

    私は最近、『きらきら星』という名前の紫陽花を初めて知りました。
    八重咲きのガクアジサイで、バラのような花型が特徴的で、かわいいです。

     

    実家に行ったら、こんな紫陽花もありました。

     

     

    なんという名前なのか、わかりませんが、これから満開になったらもっときれいだろうな。

     

    手入れができないので、見る専門ですが、花はいいですね。

     

    それでは、また。

    スタッフ池田

  • 自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか。

     

    Aさんは自己破産をする予定です。
    自己破産をするにあたって、親が自分名義で積み立ててくれていた預貯金があることを知りました。
    Aさんが自己破産をした場合、この預貯金は処分されてしまうでしょうか。

     

    裁判所の判断により処分される可能性があります。
    破産者の財産は一定の財産を除いて、原則として債権者に配当されることになります。
    親が自分の収入から積み立てた破産者名義の預貯金について、裁判所が預貯金口座の名義を重視して、破産者の財産であると判断した場合には、債権者に配当されることになります。

     

    裁判所の判断は具体的事情に即してされます。
    親が破産者名義で口座を作成していた場合、親の財産として扱うのか、それとも名義のとおり破産者の財産として扱うのか問題となった場合に、「名義ではなく、出捐者(しゅつえんしゃ)を預金者と判断する」とされた判例があります。(最判昭和48年3月27日民集27巻2号376頁)
    出捐者とは、その預金をするためにお金を出した人のことです。

     

    通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入金は誰がしていたのか、誰の収入が原資になっていたかなどを具体的事情を考慮して、破産者の財産なのか、それとも、親の財産なのか判断することとなります。

     

    親が子(破産者)の将来の学費や結婚資金などにあてるために子(破産者)名義で口座を作成し、積立を行っていた場合などには、実質的には親が預貯金していたものとして扱われ、親の財産として判断される可能性があります。

     

    ご家族の財産のうち破産者の財産に含まれるものがあるかどうかの判断は、その後の免責手続きにも影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。

     

    自己破産をすることで、親が積み立ててくれた預貯金がどうなるか気になる方は、当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 依頼内容について分かりやすく説明してもらいました

    依頼内容について分かりやすく説明してもらいました。

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    相続 遺言 任意後見 50代 男性

    【感想】
    依頼内容について分かりやすく説明してもらい、関係機関に対しても適切に事務処理をして頂きました。
    【事務職員の対応】
    良い。事務所の雰囲気も良く職員の対応も問題ありませんでした。

  • 提案力が高く、的確な対応をしていただきました

    提案力が高く、的確な対応をしていただきました

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    家族信託 40代 女性

    【感想】
    とても満足している。提案力が高く、的確な対応をしていただきました。
    時間厳守で短時間で終了できて良かったです。
    同じような状況の人が居れば、すすめたいと思います。
    【事務職員の対応】
    良い

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