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  • 裁判を起こされた後も任意整理できますか?

     

    継続した返済ができれば任意整理することは可能です。裁判を起こされたら弁護士や司法書士といった法律家に早めに相談しましょう。

     

    貸金業者などからの借り入れがあり、長期で延滞を続けた結果、債権者から裁判を起こされることがあります。

     

    そのまま放置すると判決が言い渡され、給与や銀行口座などが差し押さえられてしまうかもしれません。

     

    もし裁判を起こされても、早めに対処し継続した返済ができれば任意整理することは可能です。

     

    任意整理は債権者と交渉し、将来利息や損害金を免除してもらい、借金の元金を原則3年、最長でも5年かけて返済していく手続きです。

     

    裁判を起こされても、当事者同士でこのような話合いを行うことは禁止されていませんので、交渉次第で利息のカットや分割払いに応じてもらうことはできます。

     

    そして裁判手続きは専門的な知識が必要ですので、弁護士や司法書士といった法律家に早めに相談しましょう。

     

    裁判を起こされた時は不安に思うかもしれませんが、法律家が裁判所の手続きや債権者との交渉も行ってくれ、自分で裁判所に行くということはありません。

     

    当事者間で和解が整っていることを裁判所に上申すれば、その内容に沿った形で和解が成立します。

     

    訴えられた後は和解交渉が不利に進む場合もあるので、できるのなら訴えられる前に、支払いが苦しくなった段階で債務整理を検討したほうがよいでしょう。

     

    もし現在借金の返済でお悩みの方は、お気軽に芝事務所へご連絡下さい。

                                   司法書士 三浦和弥

     

  • 自己破産を行うと、現在の勤務先に知られてしまいますか

     

    Aさんは、借金が400万円ほどあり自己破産を検討しています。
    しかしAさんは、「職場に知られると職場に居にくくなるのではないか」を心配しています。自己破産をおこなうと職場に知られてしまうのでしょうか?

     

    基本的には自己破産したことを職場に知られることはありません。なぜなら、自己破産手続きに携わる裁判所職員や司法書士、弁護士には厳しい守秘義務が課されており、たとえ家族であっても手続きについて伝えることはないからです。

     

    しかし、以下のような場合に職場に知られてしまうことが考えられます。

    1.  労働組合や共済組合など職場に関連した組織から借り入れをおこなっている

     

    2.  会社から直接借り入れをおこなっている
    自己破産手続きをおこなう際には、誰からどのくらい借金をしているのかを「債権者一覧表」にして裁判所に提出する必要があります。裁判所は、その一覧表を基にして各債権者に通知を発します。そのことにより間接的に職場に知られてしまう恐れがあります。

     

    ※職場に知られることを避けるためにそれらの借り入れを優先して返済すると、債権者平等の原則に反することから裁判所は「免責不許可」と判断して自己破産自体ができなくなる恐れがあります。

     

    3. 退職金見込み額証明書を発行してもらう際に、発行理由を説明できない
    自己破産手続きをおこなう際に、現在の職場に正社員として長期間勤務している場合「退職金見込み額証明書」の提出を求められる場合があります。会社の総務部などに発行を依頼する際に理由を尋ねられることがありますが、上手く答えられないと気付かれる恐れがあります。

     

    4.官報を通して知られる
    破産開始決定がなされると官報(政府が発行している広報誌)に氏名・住所等が掲載されます。職場の関係者がそれを見ることによって破産したことを知ることが考えられます。
    しかし、官報を一般の人が見る機会はほとんどないため、極めて稀であるといえます。

     

    上記のような理由で絶対に職場に知られないとはいえないですが、多くの場合職場に知られることはありません。

     

    職場に知られる恐れがあることを理由に自己破産手続きをためらって放置していると、債務名義を債権者に取られている場合には裁判所から「債権差押命令」が勤務先に届いたり、債権者から勤務先に連絡が入ることによって本当に職場に知られてしまうこととなります。
    自己破産すべきかどうかお悩みの方は、できるだけ早く専門家にご相談していただくことをお勧めします。

     

     廣川 祐司

  • 「秋の楽しみ方」

    寒暖の差が激しくなってきて、本格的に秋を感じます。食欲の秋…読書の秋…芸術の秋…スポーツの秋…色々な事が楽しい季節だなと思います。

     

     

     

    さて、先日子どもの運動会を見に行ってきました。天気にも恵まれ絶好の運動会日和でした。まだまだコロナ対策で種目が少なくなったり、できる競技が限られてはいますが、一生懸命にリレーで走る姿や精一杯大きな声で応援している姿を見て、とても感動しました。

     

     

    木々もだんだんと綺麗な色をつけて、大きなどんぐりや松ぼっくりを見ると秋を見つけたような気がしてわくわくしています。紅葉を見に行くのもとても楽しみです。なかでも、キンモクセイの香りがすごく好きなので、街角で見かけるとうれしくなります。

     

    スタッフ福井

  • メルカリのメルペイ後払いで商品を購入した場合、任意整理することは可能でしょうか?

     

    任意整理することは可能です。継続的に毎月支払う資力が必要になります。

     

    メルカリはスマホから誰でも簡単に商品の売り買いが楽しめるフリマアプリです。

     

    スマホ決済サービスのメルペイ後払いを利用すれば、お金をすぐに入金しなくても商品を手に入れることができます。

     

    メルペイ後払いの支払い方法は翌月一括払いと、定額払いの2種類があり、銀行口座等からスマホにチャージして支払うことになります。

     

    定額払いは実質的にはクレジットカードのリボ支払いと同様で、手数料15%が発生し、信用情報機関にも登録されます。

     

    スマホでの決済は手軽に利用できることから、借り入れをしているという認識が薄く、借金が膨れ上がり、ご相談に来る方が増えています。

     

    もしこの定額払いで商品を購入し、他の支払いも含めて返済が困難になった場合、任意整理の対象とすることが出来ます。

     

    もし他にも借り入れなどがある場合、他の支払いも含めて継続的に毎月支払っていく資力があることが要件ですので、収支の状況を客観的に判断してもらうためにも、まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

     

    フリーマーケットの性質上、一点ものの気に入った商品を誰よりも早く購入したいという気持ちが働いてしまうかもしれません。

     

    定額払いで商品を購入する際は借り入れをしているという認識を持ち、他の支払い状況も踏まえて事前に支払い計画を立てましょう。

    司法書士  三浦和弥

  • 「肌寒くなると・・・」

    秋になり風が気持ちよく、木々の色合いが変わっていく様が美しいですね。

    過ごしやすくて好きな季節です。

     

     

    ただ、朝晩がぐっと冷えてきました。

    肌寒くなってくると飲みたくなるのが、暖かい珈琲です。

     

     

     

    最近、美味しい珈琲豆を購入したので、ペーパードリップ式でいれていますが、お湯を注ぐときの香りと味に癒されています。

     

    せっかくの珈琲を楽しみたくて、入れ方を調べてみました。

    ①ドリッパーとポットを温める。

    ②新鮮なお水を90度に沸かす。

    ③珈琲豆をセットしたら、湿る程度のお湯を注いで20~30秒蒸らす。

    ④中央からゆっくり円を描くように数回に分けて注ぐ。

     

    だそうです。①と③をやっていなかったので、早速試したいと思います。

    本来ならば、豆を挽くのがいいのですが、ミルを持っていないので、残念。いつか購入して挽くところから楽しみたいです。

     

    週末は、ポットに美味しい珈琲を入れて、秋のスイーツ探しの散歩に行きたいと思います。

    ではまた。

     

    スタッフ田村

  • 「防災の見直し」

    被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。
    一日も早く普段の日常を取り戻せるよう願います。

     

     

     

    我が家でも改めて防災対策を見直しを始めました。いざというときに備えて、市町村において作成する『ハザードマップ』をみて自宅周辺や危険箇所、最寄りの避難場所を確認したところ初めて知る事が多く驚きました。

     

    また、常備している非常食やお水を確認したらすべて期限切れでした。ずっとリュックに入れっぱなしになっていたまま放置してました。買い換えし、保存期間をメモしたので忘れないよう見える場所に貼っておく事にしました。

     

    トイレットペーパーや飲料水、お菓子やカップラーメンの日用品を多めにストックするようにしています(心配症なので常にストックしてます)
    家族には『こんなにストックしておくの⁈』とよく言われますが、いざと言う時に困っている人にも分けられたら良いな、と思っています。
    みんなが日常にストックして置けば、買い占めで買えなかったなんて悲しい事態は避けられますよね。
    備えあれば憂なしです!

     

    防災リュックがパンパンなのですが、いざという時これ持てるのか?と思います。。。
    最近はコロナで地区の防災訓練に参加していなかったので、次回はちゃんと参加しようと思います。
    また定期的に見直す事も大切だと感じました。

    スタッフ杉本

  • 防災について

    少しずつ復旧が進み、水が出るようにはなったもののまだ茶色い水が出てきて普段通りには使えなかったり、飲み水を確保するのが難しかったり、片付けや消毒に追われていたりとまだまだ被災された方々は大変な苦労だと思います。

     

    こんなことになって初めて防災の大事さが分かります。今一度家の防災グッズを見直しました。我が家には水2リットルが2本ありましたが、全然足りない気がしました。節水にもなると、紙皿を買いにお店に行くと、どこも品切れ状態で、体をふけるウエットティッシュなども少なくなっていました。普段から準備はしなくてはと再確認しました。

     

     

     

    そして今回地域のあたたかさも同時に感じました。みんな助け合って、水や泥をかき出し協力しあいながら片付けをしたり、飲料水や食料を分け合ったり、SNSで情報を共有したり。普段連絡を取らない方からも心配の声をいただいたりと、本当に人々の温かさを感じます。

                                         スタッフ 福井

  • 被災された皆様へ 罹災証明書の受付について

    この度の令和4年台風15号の影響により被災された皆様に
    心よりお見舞いを申し上げます。

     

    当法人も清水事務所が被災し、レンタルしている倉庫は浸水しました。
    芝事務所では被災した皆様に向けて無料相談に応じます。困ったことやわからないことがありましたらお電話ください。一緒に頑張りましょう。

     

    今回台風15号の被害の中心地域である静岡市において、罹災(りさい)証明書の発行の申請受付が開始いたしました。

     

    『罹災(りさい)証明書』は、固定資産税や市民税などの「減免」、国民健康保険料などの「減免」、国の支援金の「受け取り」、災害見舞金の「受け取り」、民間の火災保険特約の「適用」など様々な手続きの際に必要になります。

     

    参考:静岡市『台風15号に伴う住家被害等に対する見舞金の支給について』

     

    なお、罹災(りさい)証明書を発行する際、自治体による被害認定調査等に基づき被害の程度が分けられますが、「被災直後の写真」がお手元にあると手続きが円滑に進みやすいと言われています。

     

    手続きができる状況にないという方でも
    まずは「写真」だけでも撮っておいていただくことをおすすめいたします。

     

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    【申請受付】
    令和4年9月26日(月)から

    【必要書類】
    罹災証明交付申請書
    委任状(代理申請の場合のみ)
    本人確認書類(運転免許証等)
    ※申請書を郵送する場合は写し

     

    その他、受付時間や提出先・提出方法等は
    静岡市のホームページよりご確認いただけます。

     

    参考:静岡市『台風15号に伴う 罹災(りさい)証明書の発行について』
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    静岡県司法書士会では、台風の被害に遭われた方の相談等に対応するため、災害対策本部を設置しました。
    今後、『司法書士総合相談センターしずおか』において、電話または面談により、台風被害に遭われた方々の相談をお受けします。お気軽にお電話ください。

     

    【無料電話相談】

    電話番号 054-289-3704

    受付期間 毎週月~金曜日

    受付時間 午後2時~午後5時

     

    【無料面談予約】

    電話番号 054-289-3700

    受付期間 毎週月~金曜日

    受付時間 午前9時~午後5時

     

    最後になりますが、
    被害を受けられた皆様が一日も早く平常の生活へ戻れますよう、心よりお祈り申し上げます。

  • 債務整理をするとクレジットカードを作ることができなくなるとのことですが、代わりに使えるカードはあるのでしょうか?

     

    分割払いができない等、色々な制限がありますが、デビットカードなら基本的に審査がないので債務整理をしても作ることができます。

     

    債務整理をすると信用情報機関にその情報が登録されます。

     

    貸金業者やクレジット会社はその情報を基に顧客を審査して契約を締結するかどうかを決めるため、債務整理をすると5年~10年間はお金を借りたりクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。

     

    長年クレジットカードを使用していて、あまり現金を持ち歩きたくない人にはカードがないと不便に感じる人がいるかもしれません。

     

    そこで、契約締結時に審査がなく、カード決済機能が付与されていて便利なのがデビットカードです。

     

    デビットカードを利用すると登録された銀行口座から即時に現金が引き落とされますので、現金と同じ感覚で使用することができます。

     

    クレジットカードのリボ払いや分割払いでは、利息に代わるものとして高額な手数料を取られてしまい、これが積み重なり返済困難になって債務整理を選択する人が多いです。

     

    デビットカードでは即時一括払いになるため手数料が発生せず、お金の管理もしやすくなります。

     

    しかし、口座にいくら入金されているか常に把握はしておかなければいけませんので注意が必要です。

     

    また、デビットカードはETCカードとしての機能を付与することができませんので、高速をよく利用する人はETCパーソナルカードを作るという方法があります。

     

    債務整理を行うと色々不便なことがありますが、代用できる方法もありますので、お悩みの方は是非芝事務所までご連絡ください。

    司法書士 三浦和弥

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