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  • 【破産/Q25】 自己破産をすれば奨学金の返済も免除されますか?

    question

    自己破産をすれば奨学金の返済も免除されますか?

     

    answer
     
    奨学金も免責の対象となることから、免責許可決定がなされれば返済義務はなくなります。
     
     
    ただし、申込時に「人的保証」を選択して、保証人や連帯保証人を立てている場合には、
    その方々に対して請求されることとなります。
    連帯保証人には一括返済を求める通知が届くことになりますが、
    相手方との交渉により分割払いが認められる可能性もあります。
     
    奨学金の返還が難しくなった場合には
    「減額返還制度」や「返還期限猶予」などの制度もありますので、
    早めにご相談いただくことをお勧めします。

  • 【破産/Q24】 自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?

    question

    自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?

     

    answer
     
     
    自己破産をおこなっても、離婚後に相手方から受け取っている養育費を
    受け取る権利はなくなりません。そのため、自己破産手続き開始決定後も
    養育費をこれまでと同じように受け取ることができます。
     
     
    しかし、養育費を銀行預金口座への振込みで受領している場合には注意が必要です。
    自己破産手続き開始決定時にすでに受け取っていた養育費が貯蓄されており、
    預金として20万円を超える場合、20万円を超える部分は「財産」とみなされ、
    原則として破産管財人の管理処分の対象になります。
     
    ただしその場合であっても、その養育費が生活上欠かすことができないことを裁判所に申出て、
    裁判所に認めてもらうことにより、現金を含めて最大99万円までの財産を手元に残せる可能性があります。

  • 【破産/Q23】 自己破産をすると国民健康保険はどうなりますか?

    question

    自己破産をすると国民健康保険はどうなりますか?

     

    answer
     

    自己破産をおこなっても健康保険には影響しないため、今まで通り保険証を利用することができます。
     
     

    しかし、自己破産をしても国民健康保険料は免責の対象とはならないため、
    滞納している保険料と延滞金は支払う必要があります。
    滞納したまま放置すると、保険証の有効期限が短くなったり、
    一時的に医療費を全額負担する必要があるなどの不利益を受けることとなります。
    やむを得ない理由で健康保険料の支払いができない場合は、
    減額や免除などの軽減措置が受けられる場合もあるので、
    早めに市町村役場の窓口で相談してみましょう。

  • 【破産/Q22】 自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

    question

    自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

     

    answer

    銀行のカードローンなどを利用している場合には、その銀行の口座が凍結される可能性があります。
    そのため、給料等の収入が、カードローンなどの借入のある銀行の預金口座に
    振り込まれる予定がある場合には、振込先を変更するなどの対応をする必要があります。
     
     
    自己破産をおこなっても借り入れのない金融機関との取引は、
    借り入れができないことを除き制限を受けないため、
    新規口座作成、給料振込口座への指定、公共料金等の引落し口座
    にすることが可能です。
     
     
    また、クレジットカードの支払いを銀行口座からの自動引落しにしている
    場合には注意が必要となります。自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが
    求められているため、特定のカード会社だけに返済を行うと免責不許可事由となり、
    破産手続きに影響します。
    そのため、①自動引落しを解約する、②口座残高を調整する、③口座を解約する、
    などの対応を行なう必要があります。

  • 【破産/Q21】 自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

    question

    自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

     

     

    answer

    自己破産をおこなったとしても、
    原則として電気、ガス、水道が止められることはありません。
    なぜなら、電力会社など公共サービスを提供する企業は、
    破産手続き申立て「前」の滞納料金未納を理由として、
    電気などを止めることはできないとされているからです(破産法第55条1項)。
    また、破産手続きが終了して免責決定がされれば、
    破産手続き申立て前の滞納料金の支払い(「申し立てた日を含む
    請求期間の1か月分」より前の支払い)義務は免除されることとなります。
     
     
    注意すべきことは、裁判所が破産手続きを開始する前であれば、
    電力会社等は電気などの供給を停止することができるということです。
    そのため、公共料金の滞納があり、支払いの目途がつかない時には
    早急に自己破産手続きの申し立てを行なうことをお勧めします。
     
     
    *下水道料金は他の公共料金とは違う取り扱いになり、
     税金と同じく支払わなくてはいけません。
    *自己破産申立「後」の公共料金を支払わない場合には、
     手続き開始決定後も、それを理由に供給停止の恐れがあります。

  • 【破産/Q20】 任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?

    question

    任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?

     

     

    answer
     
     
    任意整理の途中で返済不能になった場合でも自己破産をおこなうことはできます。
    任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と交渉をおこなって、
    元金のみを3年から5年程度の分割払いで返済していく債務整理手続きです。
    月々の返済額は借金の残高と収支のバランスを考慮して決めますが、
    返済期間が最長5年であるため、生活の変化(病気やケガ、収入の減少など)が生じると、
    予定通りに返済できなくなる恐れがあります。
     
     
    そのような状況になった場合には、今後支払いを継続できるかを検討して、
    難しい場合には破産申し立てを行なうこともあります。
    当事務所では任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理も
    当事務所が行います。
    それによって、日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、
    支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。
    返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。

  • 【破産/Q19】 2度目の自己破産は可能ですか?

    question

    2度目の自己破産は可能ですか?

     

    answer
     
    自己破産には回数制限はありませんので、2度目の自己破産をすることは可能です。
    ただし、前回の免責許可決定が確定してから7年が経過していないと、
    免責不許可事由に該当するため借金の支払義務が免除されません。
    よって免責許可決定の確定から7年が経過している必要があります。
     
     
    また、2度目の自己破産申し立てでは、破産に至った事情がより重要視されます。
    例えば、1度目の破産原因がギャンブル依存による借金が原因であった場合、
    2度目も同じ原因である場合に反省していないと判断される
    と免責が認められにくくなります。
     
     
    2度目であっても、やむを得ない事情(病気や介護等)であると
    認められれば、免責が認められる可能性は高くなります。

  • 【破産/Q18】 免責(支払義務の免除)が認められないことがありますか?

    question

    免責(支払義務の免除)が認められないことがありますか?

     

    answer
     
     
    破産者が免責の許可決定を受けると借金の支払義務が免除されるため、
    債権者は配当を受けた分を除いて債権を回収することができなくなります。
    債権者に不利益を与えることになるため、裁判所は正当でない理由で
    借金を抱えた人や不誠実な破産者など一定の事情がある場合には
    免責の許可をしないことがあります。
    これを「免責不許可事由」といいます。
     
     
    しかし、「免責不許可事由」に該当していても、
    担当裁判官が破産者の状況を総合的に勘案して免責を決定する
    「裁量免責」を行なうことがあります。
    裁判官の判断において重要となるのは、
    破産申し立て書類の記載内容です。
     
     
    当事務所では、免責不許可事由があっても裁量免責がされるかどうかを検討し、
    申立人から丁寧に聞き取りを行い申立て書類を作成します。
    再度の破産ができるか悩まれている方もお気軽にご相談ください。

  • 【破産/Q17】 自己破産申立書には何を記載するのですか?

    question

    自己破産申立書には何を記載するのですか?

     

    answer
     
     
    債権者名、借入額などの他にも、これまでの経歴(職歴等)、
    家族関係等、債務の発生の原因と増加した原因、
    返済が困難になった理由、これまでの生活状況、
    借金をしたことについて反省していること、
    税金や年金の滞納がないか、申立人の収入や資産、家計の状況など
    詳細を話していただき、資料を集めます。
    また、家計簿などの作成も必要です。
     
     
    申立人が借金の返済が不能であると
    裁判所に判断してもらわなければなりませんので、
    破産申立書類は正確に作成する必要があります。
    そのため当事務所では司法書士が必要事項の聞き取りをし、
    申立書類作成をし、不備の無いように整えていきます。
     

  • 【破産/Q16】自己破産をするとすべての支払が免除されますか?

    question

    自己破産をするとすべての支払が免除されますか?

     

    answer
     
    自己破産を申立て、裁判所によって免責決定がされると、
    借金の返済が免除されます。しかし、免責決定の効力が
    発生しても、あらゆる債務の支払の責任が免除される
    わけではありません。(非免責債権といいます)
     
     
    具体的には、税金や罰金、公的年金、国民健康保険料などの、
    国や自治体に収める債務は免除されません。
    夫婦間の婚姻費用分担請求権、子に関する養育費請求権も免除されません。
    交通事故などによって、相手の身体を傷つけたことに対する
    損害賠償も一般的には免除されません。
    また、従業員等の給料請求権、破産者が破産申立時に故意に
    申し出なかった借金等にも、免責の効力は及びません。
     
     
    自己破産後は生活を見直し、計画的に支出を管理して、
    これらの債務の支払をしていきましょう。

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