アーカイブ

  • 「2023WBC」

    こんにちは、スタッフの福井です。サッカーワールドカップに続き、野球のワールドカップワールドベースボールクラシックが開幕しましたね。コロナの影響によりなんと6年ぶりに開催されることになりました。待ちに待った方もたくさんいるのではないかと思います。

     

     

    何といってもメジャーリーグ・エンゼルスに所属している大谷翔平選手が参戦するとあって、開催前から大きな注目を集めていますね。強化試合で日本代表VS阪神タイガースの戦いを見ましたが、打ちにくい体勢からのホームラン!しかも二本も!!これには相手のチームからも、「すごい!」という声が聞こえてきました。さすがでしたね。

     

     

    異次元の活躍をみせてくれる大谷選手の他にも、メジャーリーグで活躍している選手や大型新人佐々木郎希選手なども出場するとのことですので、今回のWBCとても期待しています。日本が優勝できるように私も家から応援したいと思います。こうした大きな大会が開催され、声出しの応援も可能になって以前のような活気が戻ってきているようで、それも嬉しい気持ちです。私もいつか球場に応援に行きたいなと思っています。それでは。

     

  • 債務整理をおこなうと、携帯電話は使えなくなるの?

     

     

    債務整理が携帯電話の利用に影響するかどうかは、端末機器代金や利用料金の未納の有無によります。

    未納がない場合には、今までどおり使い続けることができます。
    ただし以下の点に注意が必要です。

     

    ① 代金支払い方法をクレジットカード払いにしている場合には支払い方法を変更する
    ・債務整理をおこなうと、現在使用しているクレジットカードが使えなくなります。
    そのため、そのままにしておくと利用料金の未納が発生することとなります。

     

    ② 新たな端末を分割払いで購入できなくなる
    ・債務整理をおこなうと、信用情報機関に記録されます。各携帯電話会社はその情報を参考に分割払いができる状態なのかを審査するため、審査に通らなくなります。
    登録される期間は、5年から10年とされています。

     

    未納がある場合には、自己破産と個人再生をおこなうと携帯電話の契約を解除される可能性が高いため、今までどおり利用することが難しいといえます。

    未納が原因で契約解除となった場合、その情報を他の携帯電話会社が共有することがあります。そのため、その情報を共有している会社での新たな契約は難しいといえます。
    しかし、最近では情報を共有しない通信事業者も設立されていますので、そのような会社と契約をおこなえば、携帯電話を引き続き使用できる場合があります。

     

    司法書士 廣川祐司

  • 「春の陽気」

    こんにちは、スタッフの杉本です。
    3月になり、昼間はポカポカ陽気で暖かくなってきましたね。
    河津桜も満開を迎え、春本番の時期になってきました。
    先週静岡市で有名な美和桜(河津桜)を見に行ってきました。
    既に満開でしたが、風で花びらがひらひらと舞うのがとても綺麗でした。
    今年も河津桜が見れて良かったです。

     

     

    濃いピンク色で写真映えでした。
    3月と言えば、卒業シーズン
    甥っ子も先日無事卒業式を終え、成長を感じました。動画なのにうるうると、、、感動でした。

     

     

    3月3日はひな祭り
    毎年恒例のちらし寿司とケーキを食べるのが楽しみです♪
    雛人形いつしまおうか悩みます。。。

     

    それでは、また。

  • 【破産/Q32】日本に住んでいれば外国人も自己破産できますか?

    question

    日本に住んでいれば外国人も自己破産できますか?

    answer

    外国人の方でも自己破産は可能です。

    破産法には、「外国人は、破産手続及び免責手続において日本人と同一の地位を有する」という旨の規定があります。(破産法第3条)
    そのため、外国人の方でも、日本人と同様に自己破産の申立てをして、借金の支払い義務の免除を受けることができるということになります。

    外国人が自己破産の申立てをする場合には、日本国内に住所、居所又は財産を有するときに限りすることができる(破産法第4条1項)とされています。
    そのため、日本国内に住所等があることが必要です。

    破産申立にあたっては、人物の特定や申立裁判所を決定する際に資料として住民票の添付が求められているため、住民票を入手する必要があります。

    一定の外国人については、日本人と同様に住民票が発行されます。
    住民票が発行される外国人の要件は以下の通りです。
    ・中長期の日本滞在者(在留期間が3か月以上)
    ・入管特例法によって定められる特別永住者
    ・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    ・出生または日本国籍を失ってから60日以内の人
    これらの要件を満たす方は、日本人と同じように市町村役場で「住民票」を発行することができますので、
    容易に入手することができます。

  • 【破産/Q31】自己破産をすると過去に受けとった相続財産が問題になることがありますか?

    question

    自己破産をすると過去に受けとった相続財産が問題になることがありますか?
     
    answer

    相続発生が破産申立時期に近い場合には注意が必要です。

     

     

    たとえば破産者が過去に300万円の預金を相続した場合、
    破産手続開始決定時に100万円を使っており、手元に200万円が
    残っていれば、破産管財人によって200万円が債権者へ
    配当されることになります。(破産者にはその他の財産がないものとします)
     
     
    自己破産する場合、自己破産申立時に裁判所に対して
    財産目録を提出し、自分の財産を報告しなければなりません。
    申立人は財産目録の中で過去2年間の相続の状況を報告する必要があります。
    亡くなった人(関係も)、相続時期、相続したもの、
    遺産分割協議をしている場合には、遺産分割協議書のコピーも
    添付することになっています。
     
     
    適切に相続財産を使用し、破産手続開始決定時に財産が手元に
    残っていない場合には、債権者へ配当がされることはありません。
    しかし、相続した金額が大きく、相続の発生が破産申立時期に
    近いにもかかわらず、相続した財産が残っていない場合には、
    裁判所から使途についての報告を求められる可能性が高いでしょう。
     
     
    また、相続財産の使途をきちんと説明できなければ
    「財産隠し」を疑われる可能性もあります。
     
     
    財産目録には正確な相続財産を記載し、
    使用目的について報告を求められても明確に
    答えられるようにしておきましょう。

  • 【破産/Q30】遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?

    question

    遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?

     

    answer
     
    遺産分割協議は相続財産を最終的に誰が取得するかを決める協議であるため、
    相続人全員で行わなければなりません。
    相続人の中に破産者がいる場合、破産者は相続財産の処分をすることができなくなるため、
    代わりに裁判所に選任された破産管財人が遺産分割協議に参加することになります。
     
     
    自己破産は、破産者の財産のうち、破産者の経済的な再建に必要なもの以外の財産を
    債権額に応じて各債権者に配当する手続きです。
    自己破産手続き中に破産者が自身の財産を自由に処分できるとすれば、
    債権者に配当する財産が減少する可能性があります。
    このようなことを防止するため破産者の財産の管理・処分権を制限し、
    破産管財人が代わって財産の管理・処分を行うこととされています。
     
     
    破産者は自身の遺産分割協議に参加することはできず、
    代わって破産管財人が他の相続人と遺産分割協議を行い、
    破産者の相続分を確定させて債権者へ配当する財産に
    組み入れていくことになります。

  • 【破産/Q29】 生活保護を受けていても自己破産はできますか?

    question

    生活保護を受けていても自己破産はできますか?

     

    answer

    生活保護受給中であっても、自己破産をおこなうことは可能です。
     
    生活保護と自己破産はどちらも生活再建のための制度ですので、
    自己破産をしたら生活保護が受けられない、
    生活保護を受けているから自己破産ができないということはありません。
     
     
    また、借金の額が少額であったとしても、
    生活保護を受給するほど生活が困窮している場合には、
    裁判官が支払い不能と判断して免責決定を出すことが多いです。
     
     
    生活保護を受けながら自己破産をする場合、
    法テラスを利用すれば自己破産の費用の支払いが猶予・免除される
    制度がありますので、費用面での負担も軽減されることになります。
    (法テラスについてはこちら

  • 【破産/Q28】 自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか?

    question

    自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか?

     

    answer
     
     
    親が自分の収入から積み立てた破産者名義の預貯金について、
    裁判所が預貯金口座の名義を重視して、破産者の財産であると判断した場合には、
    債権者に配当されることになります。
     
     
    裁判所は、「通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入金は誰がしていたのか、
    誰の収入が原資になっていたか」などの具体的事情を考慮して、
    破産者の財産なのか、それとも、親の財産なのか判断することとなります。
     
    例えば、親が子(破産者)の将来の学費や結婚資金などにあてるために子(破産者)名義で口座を作成し、
    積立を行っていた場合などには、実質的には親が預貯金していたものとして扱われ、
    親の財産として判断される可能性があります。
    親の財産として判断されれば債権者へ配当はされないことになります。

  • 【破産/Q27】 自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?

    question

    自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?

     

    answer
     
    原則として破産者名義以外の財産が処分されることはないため、家族の財産に影響はありません。
     
    しかし、破産者が家族名義で口座を作成していた場合には注意が必要です。
     
    家族名義であっても、実際に預金をするためにお金を出している人が
    破産者である場合には、破産者の財産と判断されることがあります。
     
     
    例えば、破産者が将来的な学費などを目的として子ども名義で預貯金口座を作成し、
    そこに定期的に送金していたなどの場合は、子ども名義の口座であっても
    破産者の財産と判断され、処分される可能性があります。

  • 【破産/Q26】 スマホゲームで課金しすぎてしまった場合でも自己破産できますか?

    question

    スマホゲームで課金しすぎてしまった場合でも自己破産できますか?

     

    answer

    スマホゲームへの課金が原因で経済的に破綻した場合は、
    免責が認められない可能性があります。
    なぜなら、破産法では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって
    著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」
    ことは免責不許可事由とされているためです。
     
     
    しかし、自己破産の原因の一つが浪費やギャンブル性の高い行為であったとしても、
    絶対に免責許可決定が出ないというわけではありません。
    生活費の不足部分などを借入れたり、金利が高いことにより、返済金の捻出のために
    借り入れを繰り返し借金が膨らんでしまった等、
    他の原因が複合的に合わさって支払い不能になっていることもあるからです。
     
     
    裁判所は、収入や資産の額、生活状況、その他の負債の状況から総合的に判断し、
    免責許可決定を出すことができます。
    自己破産に至ったことへの反省や、家計の収支の改善を行い、
    経済的更生への意欲を示すことができれば、
    免責許可決定を受けられる可能性があります。

お問合せ・面談のご予約はお気軽に | 初回相談無料 | 土・日・祝 面談応相談 |

アクセス方法はこちら