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  • 【破産/Q18】 免責(支払義務の免除)が認められないことがありますか?

    question

    免責(支払義務の免除)が認められないことがありますか?

     

    answer
     
     
    破産者が免責の許可決定を受けると借金の支払義務が免除されるため、
    債権者は配当を受けた分を除いて債権を回収することができなくなります。
    債権者に不利益を与えることになるため、裁判所は正当でない理由で
    借金を抱えた人や不誠実な破産者など一定の事情がある場合には
    免責の許可をしないことがあります。
    これを「免責不許可事由」といいます。
     
     
    しかし、「免責不許可事由」に該当していても、
    担当裁判官が破産者の状況を総合的に勘案して免責を決定する
    「裁量免責」を行なうことがあります。
    裁判官の判断において重要となるのは、
    破産申し立て書類の記載内容です。
     
     
    当事務所では、免責不許可事由があっても裁量免責がされるかどうかを検討し、
    申立人から丁寧に聞き取りを行い申立て書類を作成します。
    再度の破産ができるか悩まれている方もお気軽にご相談ください。

  • 【破産/Q17】 自己破産申立書には何を記載するのですか?

    question

    自己破産申立書には何を記載するのですか?

     

    answer
     
     
    債権者名、借入額などの他にも、これまでの経歴(職歴等)、
    家族関係等、債務の発生の原因と増加した原因、
    返済が困難になった理由、これまでの生活状況、
    借金をしたことについて反省していること、
    税金や年金の滞納がないか、申立人の収入や資産、家計の状況など
    詳細を話していただき、資料を集めます。
    また、家計簿などの作成も必要です。
     
     
    申立人が借金の返済が不能であると
    裁判所に判断してもらわなければなりませんので、
    破産申立書類は正確に作成する必要があります。
    そのため当事務所では司法書士が必要事項の聞き取りをし、
    申立書類作成をし、不備の無いように整えていきます。
     

  • 【破産/Q16】自己破産をするとすべての支払が免除されますか?

    question

    自己破産をするとすべての支払が免除されますか?

     

    answer
     
    自己破産を申立て、裁判所によって免責決定がされると、
    借金の返済が免除されます。しかし、免責決定の効力が
    発生しても、あらゆる債務の支払の責任が免除される
    わけではありません。(非免責債権といいます)
     
     
    具体的には、税金や罰金、公的年金、国民健康保険料などの、
    国や自治体に収める債務は免除されません。
    夫婦間の婚姻費用分担請求権、子に関する養育費請求権も免除されません。
    交通事故などによって、相手の身体を傷つけたことに対する
    損害賠償も一般的には免除されません。
    また、従業員等の給料請求権、破産者が破産申立時に故意に
    申し出なかった借金等にも、免責の効力は及びません。
     
     
    自己破産後は生活を見直し、計画的に支出を管理して、
    これらの債務の支払をしていきましょう。

  • 「贈り物」

    こんにちは。
    スタッフの田村です。

    暖かな陽気になり、過ごしやすくなった一方、花粉シーズンが来ました。
    今年は特に飛散量が過去最大らしいですね。
    私は鼻水が止まらず、先日アレルギー検査をしました。
    結果は、陰性。
    花粉症でないことに安堵しましたが、いまだに鼻水は止まっていないので、プチストレスです。

     

    先日、知り合いから美味しい頂き物をもらいました。

     

     

    エシレのマドレーヌとフィナンシェです♪

     

     

    賞味期限は1日と短い商品。
    少し温めて食べたら、バターのいい香りが♪
    食べてみると、外はザクザク、中はふわふわで、香りが口いっぱいに広がります。しっとりしていて、あっという間に無くなってしまいました。

    一度食べてみたかったけれど、近くに店舗がないため購入できずにいたこと、そして「贈り物を」という気持ちがとても嬉しかったです。

    何をお返ししようか、ワクワクしながら探しています。

    では、また。

  • 個人再生の住宅ローン特則はどんな人でも使えるの?

     

    Aさんは、持ち家があるため個人再生を利用して債務整理を行いたいと考えています。
    住宅ローン特則を利用したいのですが、どのような要件があるのでしょうか?

    個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで持ち家を手放すことなく債務整理を行うことができます。
    住宅ローン特則とは、住宅ローンについては従来どおり支払いを継続することによって持ち家を処分されないようにして、住宅ローン以外の債務だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度です。

    この制度を利用するための主な要件は以下のとおりです。

    ① 住宅の購入やリフォームのために借りた資金であること
    ・複数の金融機関から借り入れを行なった場合でも、すべて住宅ローンであれば問題ありません

    ② 住宅ローン以外の借り入れのために設定された抵当権がないこと
    ・例えば、住宅ローンの抵当権とビジネスローンの抵当権がどちらも住宅に設定されている場合には使うことができません

    ③ 個人再生の申立人が居住していること
    ・別荘のような生活の本拠としていない建物や、建物を友人に貸している場合には使うことができません。

    ④ 個人再生の申立人が所有している住宅であること
    ・自宅兼店舗のような建物である場合でも、床面積の半分以上が居住用であれば問題ありません。
    ・所有とは共有も含まれるので、建物が夫婦で共有名義となっていても問題ありません。

    夫婦でペアローンを組んで建物を共有している場合には、原則として2人とも個人
    再生手続きを申し立てる必要があります。
    しかし、夫婦の住宅ローンの返済状況、夫婦の収入状況、住宅ローン債権者の意向などの諸事情を考慮して、もう一方の抵当権が実行される恐れがないと裁判所が判断した場合には、単独申立てでも手続きが進められることもあります。

     

    司法書士 廣川祐司

  • 任意整理と個人再生は何が違うの?

     

    Aさんは、負債によって生活が困難となっていますが自己破産はしたくないと考えています。Aさんは自分で調べて、任意整理と個人再生があることを知ったのですが両者の違いがよくわからないとのことです。

    任意整理と個人再生は何が違うのでしょうか?

    債務整理の方法として、自己破産・任意整理・個人再生の3つがあります。
    自己破産は、今持っている資産と引き換えに今の借金を支払わなくてよくするための手続きです。
    自己破産については、こちらで詳しく説明していますのでご参照ください。
    債務|芝事務所【静岡清水の司法書士】 | 相続 遺言 債務整理 設立 後見 女性 (shibajimusho.or.jp)

     

    任意整理と個人再生はどちらも返済を前提とする手続きとなりますが、以下のような違いがあります。

    任意整理…債権者と直接話し合うことによって今後の返済額や返済方法を変更し、和解した内容に従って3~5年の間で分割返済していく
    個人再生…裁判所の手続きを利用して負債を減額し、残った負債を原則3年間で分割返済していく

    以下に主な項目ごとの特徴を記載します。

    1 負債減額について
    任意整理…現在の負債総額を減らすことはできないが、原則として将来の利息をカットする交渉を行なうため、支払総額自体は減らすことが出来る可能性がある

    個人再生…負債総額によって最低弁済額(最低限返済しなければならない額)が決まっている。例えば、負債総額が100万円以上500万円以下の場合には、最低弁済額は100万円とされている。
    ただし、本人名義の資産総額が最低弁済額以上ある場合には、その資産総額が最低弁済額となる。

    2 手続きについて
    任意整理…債権者と電話や手紙で直接話し合って合意を目指す。必要書類は特にないが、収入証明書や家計表などが必要なこともある
    個人再生…裁判所に申立てを行い、財産調査や債権調査、再生計画案の認可などが行われる。そのため申立てを行うには数多くの書類が必要となる

    3 利用できる条件
    任意整理…安定した収入があり、返済を継続できること
    個人再生…任意整理の条件に加えて、「破産に準ずる経済的困窮状態にあること」「借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)」

    どちらを選べばよいのかは個々人の状況によりますが、住宅ローンが残っている場合には個人再生を検討することが多いです。なぜなら、個人再生では一定の要件を満たした場合には住宅ローンは今までどおりに返済しつつ、他の負債のみを大幅に減額してもらうことが可能となるからです。その結果、持ち家を失うことなく債務整理をおこなうことができます。

     

    司法書士 廣川祐司

  • 【Pocket!salon】もしも親が認知症になったら・・・今考えておくべき認知症の備え


     
     
    松坂屋静岡店に「Pocket!salon」がオープンしました
     
     
    健康、食、美容、法律(終活)等のセミナーや茶話会を
    今後開催する予定です。
     
     
    今回は「認知症」をテーマに、
    少人数でお話合いをしました。
     
     
    40代から80代の幅広い世代の皆様に
    お集まりいただき、親の立場また子の立場から
    心配なことや、こうしてほしいという要望、悩みを
    ざっくばらんにお話しすることが出来ました。
     
     
    認知症にはできればなりたくないもの。
    そうならないために日ごろ食や健康に気を付けることはもちろん、
    もしなったとしても、自分や家族が困らないように
    元気なうちから備えたいですね。

     

  • 「河津桜」

    こんにちは、スタッフの福井です。最近暖かくなる日も増えてきましたね。春がすぐそこまで来ているのを感じます。春といえば、家の近所で河津桜がすでに開花していました。
    河津桜とは、伊豆にある河津町で発見された桜です。特徴は、一般的な桜に比べて開花が早く、まだまだ寒さが残る二月の中旬頃に開花します。そして、ソメイヨシノなどに比べ花びらの色が濃いピンクなのも特徴です。

     

     

    初めに発見された河津町ではこの時期になると、河津さくら祭りが行われます。今年は、2月1日から3月5日まで行われるようです。私も一度だけ見に行ったことがありますが、川沿いにいっぱいに並んだ桜はすごくきれいでした。そろそろ満開になり見頃をむかえるのではないかと思います。今年機会があればまた見に行ってみたいです。

     

     

    街角にも、春を感じられるものがありました。春は色とりどりの花が咲くので心が華やかな気持ちになります。これからお花見なんかもできるようになると思うので今から、駿府城公園のさくらが満開になるのが楽しみです。それではまた。

  • 「待ち遠しい」

    こんにちは。スタッフの田村です。
    2月14日はバレンタインデーでしたね。
    私は、8歳の甥っ子用に、伊勢丹の「チョコレートの祭典 ショコラモード」という催事にて、可愛いチョコレートを購入しました。

     

     

    チョコレートの催事は初めて行きましたが、有名店やクリームソーダ味、プリン味といった変わり種もあり、どれも美味しそうで、目移りしてしまいました。来年は、自分用にも購入したいと思います。
    バレンタインの当日は、甥っ子も私にチョコレートをくれました。驚きましたが、性別関係なく、贈りあえるのはとても素敵なことです。

    さて、バレンタインが終わると、お店には春の商品が。
    スターバックスの前を通ったら、今日から桜テイストのドリンクが出ていました。

     

     

    見た目が華やかできれいですね。
    機会があったら、飲んでみたいと思います。

    日によってまだ寒い日があるので、春が待ち遠しいです。

    ではまた。

  • 【司法書士向け】調停センター”ふらっと”新人研修2023 遺産分割調停に強い司法書士になろう

    2023年2月13日、毎年恒例になりました
    昨年合格した新人司法書士向けのADR研修を
    開催しました~
     
     

    IT化が進み、単純な手続き業務は仕事として成り立たなくなる世の中。
     
     
    ここで自分の強みをどのように見つけ、アピールするかを
    踏まえて、1日のトレーニングを受講していただきました。
     
     

    届いていたらいいな。

     

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