自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか?
親が自分の収入から積み立てた破産者名義の預貯金について、
裁判所が預貯金口座の名義を重視して、破産者の財産であると判断した場合には、
債権者に配当されることになります。
裁判所は、「通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入金は誰がしていたのか、
誰の収入が原資になっていたか」などの具体的事情を考慮して、
破産者の財産なのか、それとも、親の財産なのか判断することとなります。
例えば、親が子(破産者)の将来の学費や結婚資金などにあてるために子(破産者)名義で口座を作成し、
積立を行っていた場合などには、実質的には親が預貯金していたものとして扱われ、
親の財産として判断される可能性があります。
親の財産として判断されれば債権者へ配当はされないことになります。