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  • 【破産/Q28】 自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか?

    question

    自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか?

     

    answer
     
     
    親が自分の収入から積み立てた破産者名義の預貯金について、
    裁判所が預貯金口座の名義を重視して、破産者の財産であると判断した場合には、
    債権者に配当されることになります。
     
     
    裁判所は、「通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入金は誰がしていたのか、
    誰の収入が原資になっていたか」などの具体的事情を考慮して、
    破産者の財産なのか、それとも、親の財産なのか判断することとなります。
     
    例えば、親が子(破産者)の将来の学費や結婚資金などにあてるために子(破産者)名義で口座を作成し、
    積立を行っていた場合などには、実質的には親が預貯金していたものとして扱われ、
    親の財産として判断される可能性があります。
    親の財産として判断されれば債権者へ配当はされないことになります。

  • 【破産/Q27】 自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?

    question

    自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?

     

    answer
     
    原則として破産者名義以外の財産が処分されることはないため、家族の財産に影響はありません。
     
    しかし、破産者が家族名義で口座を作成していた場合には注意が必要です。
     
    家族名義であっても、実際に預金をするためにお金を出している人が
    破産者である場合には、破産者の財産と判断されることがあります。
     
     
    例えば、破産者が将来的な学費などを目的として子ども名義で預貯金口座を作成し、
    そこに定期的に送金していたなどの場合は、子ども名義の口座であっても
    破産者の財産と判断され、処分される可能性があります。

  • 【破産/Q26】 スマホゲームで課金しすぎてしまった場合でも自己破産できますか?

    question

    スマホゲームで課金しすぎてしまった場合でも自己破産できますか?

     

    answer

    スマホゲームへの課金が原因で経済的に破綻した場合は、
    免責が認められない可能性があります。
    なぜなら、破産法では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって
    著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」
    ことは免責不許可事由とされているためです。
     
     
    しかし、自己破産の原因の一つが浪費やギャンブル性の高い行為であったとしても、
    絶対に免責許可決定が出ないというわけではありません。
    生活費の不足部分などを借入れたり、金利が高いことにより、返済金の捻出のために
    借り入れを繰り返し借金が膨らんでしまった等、
    他の原因が複合的に合わさって支払い不能になっていることもあるからです。
     
     
    裁判所は、収入や資産の額、生活状況、その他の負債の状況から総合的に判断し、
    免責許可決定を出すことができます。
    自己破産に至ったことへの反省や、家計の収支の改善を行い、
    経済的更生への意欲を示すことができれば、
    免責許可決定を受けられる可能性があります。

  • 【破産/Q25】 自己破産をすれば奨学金の返済も免除されますか?

    question

    自己破産をすれば奨学金の返済も免除されますか?

     

    answer
     
    奨学金も免責の対象となることから、免責許可決定がなされれば返済義務はなくなります。
     
     
    ただし、申込時に「人的保証」を選択して、保証人や連帯保証人を立てている場合には、
    その方々に対して請求されることとなります。
    連帯保証人には一括返済を求める通知が届くことになりますが、
    相手方との交渉により分割払いが認められる可能性もあります。
     
    奨学金の返還が難しくなった場合には
    「減額返還制度」や「返還期限猶予」などの制度もありますので、
    早めにご相談いただくことをお勧めします。

  • 【破産/Q24】 自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?

    question

    自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?

     

    answer
     
     
    自己破産をおこなっても、離婚後に相手方から受け取っている養育費を
    受け取る権利はなくなりません。そのため、自己破産手続き開始決定後も
    養育費をこれまでと同じように受け取ることができます。
     
     
    しかし、養育費を銀行預金口座への振込みで受領している場合には注意が必要です。
    自己破産手続き開始決定時にすでに受け取っていた養育費が貯蓄されており、
    預金として20万円を超える場合、20万円を超える部分は「財産」とみなされ、
    原則として破産管財人の管理処分の対象になります。
     
    ただしその場合であっても、その養育費が生活上欠かすことができないことを裁判所に申出て、
    裁判所に認めてもらうことにより、現金を含めて最大99万円までの財産を手元に残せる可能性があります。

  • 【破産/Q23】 自己破産をすると国民健康保険はどうなりますか?

    question

    自己破産をすると国民健康保険はどうなりますか?

     

    answer
     

    自己破産をおこなっても健康保険には影響しないため、今まで通り保険証を利用することができます。
     
     

    しかし、自己破産をしても国民健康保険料は免責の対象とはならないため、
    滞納している保険料と延滞金は支払う必要があります。
    滞納したまま放置すると、保険証の有効期限が短くなったり、
    一時的に医療費を全額負担する必要があるなどの不利益を受けることとなります。
    やむを得ない理由で健康保険料の支払いができない場合は、
    減額や免除などの軽減措置が受けられる場合もあるので、
    早めに市町村役場の窓口で相談してみましょう。

  • 【破産/Q22】 自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

    question

    自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

     

    answer

    銀行のカードローンなどを利用している場合には、その銀行の口座が凍結される可能性があります。
    そのため、給料等の収入が、カードローンなどの借入のある銀行の預金口座に
    振り込まれる予定がある場合には、振込先を変更するなどの対応をする必要があります。
     
     
    自己破産をおこなっても借り入れのない金融機関との取引は、
    借り入れができないことを除き制限を受けないため、
    新規口座作成、給料振込口座への指定、公共料金等の引落し口座
    にすることが可能です。
     
     
    また、クレジットカードの支払いを銀行口座からの自動引落しにしている
    場合には注意が必要となります。自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが
    求められているため、特定のカード会社だけに返済を行うと免責不許可事由となり、
    破産手続きに影響します。
    そのため、①自動引落しを解約する、②口座残高を調整する、③口座を解約する、
    などの対応を行なう必要があります。

  • 【破産/Q21】 自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

    question

    自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

     

     

    answer

    自己破産をおこなったとしても、
    原則として電気、ガス、水道が止められることはありません。
    なぜなら、電力会社など公共サービスを提供する企業は、
    破産手続き申立て「前」の滞納料金未納を理由として、
    電気などを止めることはできないとされているからです(破産法第55条1項)。
    また、破産手続きが終了して免責決定がされれば、
    破産手続き申立て前の滞納料金の支払い(「申し立てた日を含む
    請求期間の1か月分」より前の支払い)義務は免除されることとなります。
     
     
    注意すべきことは、裁判所が破産手続きを開始する前であれば、
    電力会社等は電気などの供給を停止することができるということです。
    そのため、公共料金の滞納があり、支払いの目途がつかない時には
    早急に自己破産手続きの申し立てを行なうことをお勧めします。
     
     
    *下水道料金は他の公共料金とは違う取り扱いになり、
     税金と同じく支払わなくてはいけません。
    *自己破産申立「後」の公共料金を支払わない場合には、
     手続き開始決定後も、それを理由に供給停止の恐れがあります。

  • 【破産/Q20】 任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?

    question

    任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?

     

     

    answer
     
     
    任意整理の途中で返済不能になった場合でも自己破産をおこなうことはできます。
    任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と交渉をおこなって、
    元金のみを3年から5年程度の分割払いで返済していく債務整理手続きです。
    月々の返済額は借金の残高と収支のバランスを考慮して決めますが、
    返済期間が最長5年であるため、生活の変化(病気やケガ、収入の減少など)が生じると、
    予定通りに返済できなくなる恐れがあります。
     
     
    そのような状況になった場合には、今後支払いを継続できるかを検討して、
    難しい場合には破産申し立てを行なうこともあります。
    当事務所では任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理も
    当事務所が行います。
    それによって、日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、
    支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。
    返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。

  • 【破産/Q19】 2度目の自己破産は可能ですか?

    question

    2度目の自己破産は可能ですか?

     

    answer
     
    自己破産には回数制限はありませんので、2度目の自己破産をすることは可能です。
    ただし、前回の免責許可決定が確定してから7年が経過していないと、
    免責不許可事由に該当するため借金の支払義務が免除されません。
    よって免責許可決定の確定から7年が経過している必要があります。
     
     
    また、2度目の自己破産申し立てでは、破産に至った事情がより重要視されます。
    例えば、1度目の破産原因がギャンブル依存による借金が原因であった場合、
    2度目も同じ原因である場合に反省していないと判断される
    と免責が認められにくくなります。
     
     
    2度目であっても、やむを得ない事情(病気や介護等)であると
    認められれば、免責が認められる可能性は高くなります。

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