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弁護士関与型調停への移行?

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本日はADRにかかわる士業の方向けのブログ。
 
 

司法書士が単独で法務省の認証を取得した後に
有料で調停ができる範囲は、民事紛争で140万円以下のもの
と決まっておるのであーる
 
 

ニーズが高い離婚や遺産分割の話し合い等は
家事事件として分類されるため、
”ふらっと”で行えるようにするためには
弁護士の先生に関与していただき、取り扱える範囲を
広げなくてはいけません。
 
 

”ふらっと”では民事における140万円以下の紛争について
調停を行ってきましたが、取り扱える案件を広げるために
弁護士関与型調停への移行を視野に入れた協議を
静岡県弁護士会と始めることになりました
 
 

ただし、委員の中にも弁護士関与型への移行に慎重なものや
意見の対立があるため、移行するかどうかの判断をするうえで
まずは協議をしてみるっという状態です
 
 

昨日は弁護士会との協議前の”ふらっと”側の
打ち合わせがありました。
弁護士会の窓口になっている先生方は知っている先生が
多かったのでほっと一安心
 

メディエーションのよさを理解していただけるのかが
キイになりますね。
 

プレゼン、がんばります

 

 

2 thoughts on “弁護士関与型調停への移行?”

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