成年後見の事務の円滑化を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律
・・・・はぁはぁ(*´Д`)←息切れ中
10月13日に施行されました。
主なポイントは以下の2つ。
なお、成年後見のみに適用され、保佐・補・任意後見
未成年後見は適用されません。
1.郵便物を成年後見人が受け取れるようにする。
今まで成年後見人ではなく、本人の居住地に郵便物が
送られていたため、事務手続き上タイムロスと無駄が生じていることがありました。
それがこの改正で解消されますね
2.死後事務に関する成年後見人の権限の明確化
死後事務とは、火葬や遺体の引取、
死亡後の医療費の支払いなどを行う行為のことです
成年後見人は本人の死亡により業務が終了となります。
よって本来であれば本人死亡後は権限がない。
でも実際のところ身寄りのない人なども多く、
実務では成年後見人が死後事務をやらざるを得ない場合も
多々あります
私も夜中に病院に呼び出されて遺体を引き取りに
行ったなぁ・・・。
これらの実務に法的な根拠を与えたわけですね。
ただし、火葬許可等を家庭裁判所に申立てしなくてはいけない
ことになっている。
まぁそりゃそうなのかもしれないけど
例えば年末年始など家庭裁判所が休みの最中に
亡くなってしまったらどう対応すればいいかな?
今後の運用によりまだ改善の余地がありそうです