芝知美 ブログ

ホーム > 認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい

認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい

IMG_3059

信託の内容を創造するうえで、一番やっかい、
かつ気を付けなくてはいけないことは
税金なのであーる
例えば、
「認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい」
という希望があったとして、
「受託者は信託財産からA,B,Cに贈与税の
非課税分にあたる各110万円を、毎年支払う。
期間は10年間とする。」
という信託契約を結んだとする。
これで安心とおもいきや、
契約を結んだ段階で「一括贈与」とみなされ、
1100万円贈与したこととみなして
課税されてしまうことがあるのであーる
おいおい。わざわざ信託する意味がなくなるじゃないか。
契約を設計する際には、
信託の知識はもちろん、税金の知識も必要不可欠ですので
税理士さんと組んで(しかも信託に詳しい方と)
スキームを作らないと怖いですね
 

ちなみに暦年贈与信託を行っている某信託銀行に
問い合わせたところ、あくまでも委託者・受益者に
意思能力がある場合を想定しており、
認知症等にかかってしまうと贈与が成立しないため
お金を預かっている(暦年贈与はされない)だけに
なってしまうとのこと。
 
なら自分でできるし、信託ではなくてもいいのでは?
と思ってしまった
むむむ。難しいですね。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ・面談のご予約はお気軽に | 初回相談無料 | 土・日・祝 面談応相談 |

アクセス方法はこちら

to top