【裁判・本人訴訟支援/Q1】私はアパートを経営しています。
ある借主が1か月賃料を延滞しています。明け渡しを求めることができますか?
Question
私はアパートを経営しています。ある借主が1か月賃料を延滞しています。
明け渡しを求めることができますか?
Answer
契約書に書かれていても、1か月の滞納のみを理由とした解約は認められにくいでしょう。
ただし、総額が1か月分の金額だとしても、滞納が続いている場合には認められます。
「1か月賃料を滞納した場合には、契約を解除できる」と記載された賃貸借契約書を見かけます。
しかし、判例では
①賃貸借契約は長時間にわたって継続する予定であること、
②借家は借家人の生活の基盤となること、
という事情から、契約解除は家主と借家人の信頼関係が破壊されたと
解釈できる程度の滞納がない限り認められていません。
おおよそ3か月程度の滞納がある場合には、解約を認める傾向にあります。