【成年後見/Q7】補助開始の審判の手続きの流れを教えてください
Question
補助開始の審判の手続きの流れを教えてください
Answer
被補助人となる人(本人)の住所地の家庭裁判所に、補助開始の審判の申立てをします。
同時に補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判又は(併せて)、
補助人に対する代理権の付与の審判を申立てます。
この際、本人以外の人からの申し立ては、本人の同意が必要となります。
申立てを受け付けた家庭裁判所は、調査や審問(意見を聴くこと)をして、
必要な要件を満たしていれば、開始の審判をします。
補助開始の審判は、本人や補助人に選任される人等に告知され、
告知から2週間経過後に確定して効力を生じます。
補助の開始は、審判の確定によって始まります。
本人は被補助人とされ、選任された補助人の職務が始まります(民法16条)。
補助開始の審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に対して、定められた登記をします。