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【成年後見/Q7】補助開始の審判の手続きの流れを教えてください

Question

補助開始の審判の手続きの流れを教えてください

Answer

被補助人となる人(本人)の住所地の家庭裁判所に、補助開始の審判の申立てをします。

同時に補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判又は(併せて)、

補助人に対する代理権の付与の審判を申立てます。

この際、本人以外の人からの申し立ては、本人の同意が必要となります。
 

申立てを受け付けた家庭裁判所は、調査や審問(意見を聴くこと)をして、

必要な要件を満たしていれば、開始の審判をします。

補助開始の審判は、本人や補助人に選任される人等に告知され、

告知から2週間経過後に確定して効力を生じます。

補助の開始は、審判の確定によって始まります。

本人は被補助人とされ、選任された補助人の職務が始まります(民法16条)。

補助開始の審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に対して、定められた登記をします。

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