【成年後見/Q6】補助制度について教えてください
Question
補助制度について教えてください。
Answer
法定後見制度の一つに、補助という制度があります。
補助制度は、精神上の障がいにより事理を弁識する能力が
「不十分」である人に対する保護制度です。
法定後見制度の中では、最も軽微な精神障がいを持つ人への保護制度です(民法15条)。
具体的には、大抵のことは本人でできるけれど、
重要な法律行為や難しいことができるかどうか心配なので、
本人の利益のために誰か代わってやってもらったほうがいいという場合です。
補助開始の審判がなされても、それだけでは本人の行為能力は制限されず
単独で有効な法律行為をすることができます。
その為、併せて、同意権付与の審判(補助人の同意を得なければならない行為の定め)
(※1)又は(併せて)、代理権付与の審判(補助人に対する代理権の付与)(※2)を
申立てする必要があります(民法15条第3項)。
※1
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(民法17条第1項)
がなされている場合、定められた行為を被補助人が補助人の
同意をなく行った場合は、取り消すことができます(民法17条第4項)。
※2
補助人は、当然には被補助人の代理権は与えられないので、
被補助人の保護の必要性に応じて個別具体的に範囲を定めて、
補助人に代理権を与えることができます(民法876条の9第1項)。