することができます。過払い金が発生していた場合、特別な取り決めがない時は譲渡会社に直接請求しなければいけません。
まず、ここでいう債権譲渡とは、貸金業者が別の業者に「ある顧客に対する貸金の弁済を受ける権利」を譲り渡すことです。
これにより債権を譲り受けた業者は、その顧客に対して直接弁済の請求をすることができます。
債権が譲渡会社から譲受会社に移ったため、すでに発生していた過払金を返還する債務も譲受会社に引き継がれると思われるかもしれません。
しかし、判例により過払い金を返還する債務を譲受会社が承継する取り決めがない場合は、譲渡会社で発生していた過払い金は譲受会社に請求できないとされました。
具体的な例をあげると、A会社がCに金銭を貸し渡した後にCに対する債権をA会社からB会社に譲渡したとしましょう。
この場合、特に取り決めがなければCはA会社ですでに発生していた過払い金をB会社に対して請求することはできず、直接A会社に対して請求しなければいけません。
また、B会社に対しても過払い金が発生していた場合はB会社に対して請求することになるので、双方の会社に対して別々に過払い金返還請求を行うことになります。
もし債権者が変わって過払い金の返還ができるのかお悩みの場合は弁護士や司法書士といった専門家に相談することをお勧めいたします。
過払い金は最後に返済した日から10年の消滅時効にかかってしまいますので、急がなければ時効により返還できない可能性があります。
芝事務所でもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
司法書士 三浦和弥