Aさんは自己破産をする予定です。
自己破産をするにあたって、親が自分名義で積み立ててくれていた預貯金があることを知りました。
Aさんが自己破産をした場合、この預貯金は処分されてしまうでしょうか。
裁判所の判断により処分される可能性があります。
破産者の財産は一定の財産を除いて、原則として債権者に配当されることになります。
親が自分の収入から積み立てた破産者名義の預貯金について、裁判所が預貯金口座の名義を重視して、破産者の財産であると判断した場合には、債権者に配当されることになります。
裁判所の判断は具体的事情に即してされます。
親が破産者名義で口座を作成していた場合、親の財産として扱うのか、それとも名義のとおり破産者の財産として扱うのか問題となった場合に、「名義ではなく、出捐者(しゅつえんしゃ)を預金者と判断する」とされた判例があります。(最判昭和48年3月27日民集27巻2号376頁)
出捐者とは、その預金をするためにお金を出した人のことです。
通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入金は誰がしていたのか、誰の収入が原資になっていたかなどを具体的事情を考慮して、破産者の財産なのか、それとも、親の財産なのか判断することとなります。
親が子(破産者)の将来の学費や結婚資金などにあてるために子(破産者)名義で口座を作成し、積立を行っていた場合などには、実質的には親が預貯金していたものとして扱われ、親の財産として判断される可能性があります。
ご家族の財産のうち破産者の財産に含まれるものがあるかどうかの判断は、その後の免責手続きにも影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要があります。
自己破産をすることで、親が積み立ててくれた預貯金がどうなるか気になる方は、当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀