Aさんは日本在住の外国人ですが、借金の返済が不能となり、自己破産を検討中です。
自己破産をすると、日本に居られなくなったりするのではないかと心配しています。
自己破産をすると強制送還されてしまいますか。
自己破産をしても強制送還されることはありません
強制送還(退去強制)とは、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることを言います。
強制的に国外に退去させられてしまう場合の要件は、出入国管理及び難民認定法24条に定められています。
対象となるのは主として
・密入国をした場合
・適法に入国していても犯罪行為に関与した場合
・オーバーステイ(在留期間が切れたまま滞在超過となっている)場合
・適切なビザを取得しないまま就労している場合
・就労ビザに定められている資格以外の活動を行った場合
などです。
上記のような場合にあたると退去強制になる可能性がありますが、自己破産したことは理由には入りません。
Aさんは、自己破産をしても日本に居られなくなるということはありませんし、裁判所から本国に帰るように言われることもありません。
司法書士 永野昌秀