債務整理することができますが、問題点がいくつかあります。
まず、親族や友人といった個人間での借金の場合、借用書などを交わしていないこともよくありますが、借用書や契約書を交わしていなかったとしても、お金を返すという口約束やメモがあれば法的に返済義務が生じます。
他に銀行や消費者金融など(以下、業者等といいます)からも借り入れがあり、債務超過になった場合には、個人間の借金でも債務整理の対象とすることはできます。
今回は個人再生や自己破産を行った場合について解説します。
まず、個人再生や自己破産の場合は、裁判所に債権者を漏らさず届け出る必要があるため、個人間の借金も必ず債権者一覧表に掲載する必要があります。
故意に債権者一覧表に掲載しなった場合、個人再生の不認可や自己破産で免責が許可されないことがあるため注意が必要です。
また、個人再生や自己破産は偏波弁済(特定の借金だけ優先して返済する行為)を法律により禁止しています。
偏波弁済とは、継続して返済していくことが困難になった「支払い不能後」の返済とされていますが、これは一般的に司法書士や弁護士が債権者に対して債務整理開始の通知を送った時だとされています。
知り合いからの借金でも、債権者に通知が送られた後は、偏波弁済に該当します。
義理があるからと言って、請求に応じて優先的に返済するようなことは絶対にしないようにしましょう。
もう一点、業者等からの借金による債務整理との大きな違いは、貸金業法により法律家が介入した後は、取り立てや借主との直接交渉が禁止されています。
しかし、貸金業法はあくまでも業者等を対象としているため、個人には適用されていない点があげられます。
このため、個人の債権者によっては直接連絡してきたり、取り立てに来たりする場合があることも覚悟しておかなければなりません。
芝事務所では、個人間の借金についての問題だけではなく、債務整理全般についてご相談に応じます。面談の際はすべての債権者、借入の状況などを詳しくお聞かせください。
借金のことで悩んでいる方は、まずは当事務所へご相談下さい。
司法書士 三浦和弥