オートローンの完済前に債務整理の対象にすると、車を引き上げられてしまう可能性があります。
毎月の各種支払いの中で、オートローンを支払い続けている方も多いと思います。
もし、債務超過となり債務整理を検討した場合、オートローンを債務整理の対象にすると車を引き上げられてしまう可能性があります。
これは「所有権留保」と呼ばれ、担保として車の所有名義をローン会社にしておき、途中で滞納された時にローン会社が車を引き上げて売却できるようにしているためです。
この所有権留保がついている場合、車検証の「所有者」が自分ではなくローン会社名になっています(自分は使用者になります)。
ただし、車検証の所有者が自分になっていても、契約上は所有権留保がついている場合もあるので注意しなければなりません。
車がないと生活や仕事上どうしても困る場合、オートローンを債務整理の対象から外す必要があります。
個人再生や自己破産は裁判所を介して行われる手続きであり、すべての債権者を対象としなければいけませんので、オートローンを除外することはできないですが、任意整理では、オートローンを債務整理の対象から外し、車を使用しながら残りの借金を返済していくことができます。
しかし、任意整理ではオートローンと任意整理の対象となった返済金などを、毎月返済していける資力があることが要件であるため、この要件を満たせなければ利用できないことになります。
もし、オートローンを支払っていて任意整理をお考えの場合、収入や債務状況次第では車を残せる場合もありますので、是非芝事務所にご相談ください。
その他、個人再生や自己破産の相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
司法書士 三浦和弥