基本的に債権者の同意があれば可能ですが、再度の任意整理をする場合、返済していける資力があることが要件であり、債権者によっては、話合いに応じてくれない可能性があります。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼した場合には、これら法律家が債権者と将来の利息カットや支払い期間などを交渉し、和解内容に従って債務者が資力の範囲内で最長5年ほどかけて借金を返済していく手続きです。
基本的に債権者の同意があれば任意整理に回数制限はありません。
任意整理は交渉する債権者を選択でき、任意整理中ではない他の借金の支払いが大変になってきたので、その借金を新たに任意整理することは特段問題ありません。
しかし、自己の資力の範囲内でなければいけませんので、失業したり病気やケガで将来的に収入が見込めない状態では法律家も任意整理の依頼を受けることはできません。
一方、現在任意整理中で、その後の生活状況の変化によって任意整理の和解内容に従って借金を返済できなくなり、債権者から一括で返済するよう請求されてしまったとしましょう。
この場合は一度和解が成立し、その和解内容に基づいて返済ができなくなったということですから、債権者によっては債務者の資力に不安を感じ、話合いに応じてくれない可能性はあります。
もちろん、ここでも継続して返済していける資力があることが要件ですので、返済していけるめどが立たたない場合は、個人再生や自己破産を選択しなければなりません。
そのため、任意整理において毎月貯蓄をしながら継続して返済できるよう、早い段階で家計を見直し、不測の事態にもある程度対応できるように心掛けていくべきでしょう。
現在、借金の返済で困っていて任意整理をお考えの場合、まずはご相談だけでもいかがでしょうか?
他にも個人再生や自己破産など、適した債務整理の方法をご提示致しますので、ぜひ芝事務所にご連絡ください。
司法書士 三浦和弥