Aさんは自己破産をして数年経ちます。
自己破産をしたことにより、家計の収支を見直し、少しずつではありますが貯金もできるようになり、2カ月に一回程度ですが、高速道路を利用してドライブに行く余裕もできてきました。
Aさんの家の近くには高速道路のスマートインターチェンジがあるのですが、ETCカードがないため、家から離れた通常のインターチェンジを利用しなければならず不便だなと感じています。
自己破産をしてもETCカードを作ることは可能でしょうか。
自己破産後一定の期間が経過すればカードを作成することが可能です。
通常ETCカードを発行するにはクレジットカードが必要なため、クレジットカード会社の審査を受ける必要があります。
自己破産をした場合、信用情報機関に自己破産をしたという情報が記録され、審査に通らないため、ETCカードを発行することができません。
ただ、信用情報の記録されている期間は、免責許可決定確定後5~10年程度なので、この期間を経過すればクレジットカードの新規発行を行い、ETCカードを作ることも可能です。
(信用情報の確認方法は前回の「自己破産後に自分の信用情報を確認するにはどうすればよいですか」を参照して下さい。)
事前に保証金を納めることで発行できるETCカードがあります。
クレジットカード会社以外が発行するETCカードがあります。
高速道路6社が共同で発行するETCパーソナルカードというものです。
このETCカードは、有料道路通行料の支払いに特化しており、デポジット(保証金)としてお金を預けるため、高速道路会社としては未払いを防げるので、審査が不要となっています。
ETCパーソナルカードの詳細については、こちらのサイトを参照して下さい。
司法書士 永野昌秀