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友人への借金を返済するため自己破産申立前に車を処分しても良いですか

 

自己破産申立予定のAさんは、消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円、他にも友人のBさんに80万円の借金があります。

Aさんの財産は自動車(ローン完済済、査定額100万円)のみです。

 

Bさんが「急にお金が必要になったため、貸したお金を返してほしい」と言ってきました。Aさんは、Bさんに迷惑をかけられないので、自動車を売って弁済しようと考えています。

Aさんが自己破産前に車を処分して、Bさんへ弁済することは問題ないのでしょうか。

 

偏った返済は免責不許可事由に該当します。

 

自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

車を売却したお金で、Bさんの借金だけ返済することは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自己破産前の車の処分および返済は行わないでください。

 

なお、自己破産申立前に処分していけないのは車に限りません。

その他価値のある財産を処分した場合でも、破産申立の際に過去2年以内に処分した20万円以上の財産について裁判所に報告する必要があります。

 

仮にBさんが返済を受けた場合、後に80万円の返還請求を受ける可能性があります。

AさんがBさんに返済をした時に、Aさんが支払いが出来ない状態だった又は破産申立したことをBさんが知っていた場合、破産手続開始決定後に、Bさんは破産管財人(Aさんの財産を適切に管理して、債権者に平等に配当する義務があります)から、車の売却代金から受け取った80万円の返還請求をされる可能性があります。

これではBさんに二重に迷惑をかけることになりかねません。

 

借金の返済にお悩みの方は、財産の処分をする前に一度当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

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