Aさんは自己破産を検討していますが、電気、ガス、水道などの公共料金を滞納しています。
Aさんは自己破産をすると電気や水道などが止められてしまうのではないかと心配しています。
1.原則として、電気、ガス、水道が止められることはありません。
電力会社などは、破産手続き申立前の滞納料金の支払いがないことを理由として、破産手続開始後に電気などを止めることはできません。
これは、破産に関する法律で定められています。(破産法第55条1項)
破産手続きが終了し、免責決定がされれば、破産手続申立前の滞納分の支払い義務は免除されます。
(破産手続申立後に再度滞納した場合には、それを理由にして電気などが止められる可能性があります。)
2.破産手続き開始前に電気などが止められてしまう可能性があります。
裁判所が破産手続きを開始する前であれば、電力会社などは供給を停止することができます。
自己破産をためらっているうちに、申立てが先延ばしになり、滞納が数カ月に及んだ場合には、電気などの供給が停止される可能性があります。
Aさんの場合、現在自己破産を検討中で、滞納があるということですので、破産手続きの申立てを早急にすることをお勧めします。
自己破産を検討中で、公共料金をすでに滞納しているような場合でも、あきらめずに当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀