Aさんは生活費の不足を補うために4社に合計200万円の借金があり、滞ることなく返済をしてきましたが、2か月前に会社の業績不振を理由に解雇されてしまいました。失業保険を受給中ですが、再就職先もなかなか決まりません。借金の返済も難しくなったので、自己破産をしようかと考えていましたが、自分が過去に知人の借金の保証人になっていて、自己破産をしたことを思い出しました。
Aさんは2度目の自己破産をすることができるのでしょうか。
自己破産には回数制限はありませんので、2度目の自己破産をすることは可能です。ただし、前回の免責許可決定が確定してから7年が経過していないと、免責不許可事由に該当するため借金の支払義務が免除されません。よって免責許可決定の確定から7年が経過している必要があります。
また、2度目の自己破産の場合には、1度目の自己破産の場合よりも、破産するに至った事情がより注目されます。
過去に自己破産をしたのにもかかわらず、同じ原因(例えばギャンブルや浪費)で支払ができなくなった場合、反省をしていないと判断されると、免責が認められないケースもあります。
2度目の自己破産であったとしても、裁判所からやむを得ない状態(例えば病気や介護、生活上の理由)であったと認められれば、裁判官が破産者の状況を総合的に判断して免責許可決定を下す可能性が高くなります。また再度の破産申し立てをすることに反省などが見られれば認められることもあります。
Aさんの場合、1度目は保証人になったことが原因で、今回は会社都合による解雇であるため、前回の破産から7年以上経過していれば免責許可決定を受けられる可能性が高いと思います。
破産に至る理由は様々です。過去に自己破産経験があり再度の自己破産は難しいかもしれないと思っても、まずは当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀