みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。
今日はクーリング・オフについてお話したいと思います。
言葉自体は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
クーリング・オフとは、契約の申込みや契約を締結した後でも、一定期間、書面により申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
この制度は、「特定商取引に関する法律」に規定があり、次の契約が対象となります。
①訪問販売
販売業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、商品の販売等の契約をする取引。
キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれる。
②電話勧誘販売
販売業者が電話で勧誘し、消費者から契約の申込みを受ける取引。
③連鎖販売取引
購入者が販売員となり、新たな購入者兼販売者を勧誘していく手法による取引。
いわゆるマルチ商法。
④特定継続的役務提供契約
長期・継続的なサービスの提供とその対価の支払いを約する取引。
たとえば、エステや学習塾など。
⑤業務提供誘引販売取引
仕事をあっせんするなど、利益が得られることを口実として、商品の販売等をする取引。
たとえば、「パソコンとソフトを購入すれば仕事を紹介する」などと勧誘する。
⑥訪問購入
購入業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、物品の購入を行う取引。
いわゆる押し買い商法。
ただし、これらの取引に該当する場合でも、クーリング・オフの対象とならない場合があります。
お困りの際はご相談ください。
司法書士 岡村浅黄