みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。朝晩冷え込むようになり、日中との寒暖差で、何を着たらいいのか毎朝うんうん唸りながら着替えています。
さて、今日はクーリング・オフの方法についてお話したいと思います。
法律上、クーリング・オフは「書面により」することと定められています。
送る方法等についての規定はありませんので、普通郵便でも書留郵便でも、クーリング・オフの効果はあります。
かといって、普通郵便で送っただけでは、送付先の販売会社等から「そんなものは届いていない」などと言われ、争いになる可能性があります。
そうならないために、クーリング・オフをした証拠を残す方法で送る必要があります。
一番確実なのは、内容証明郵便による方法です。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰へどんな内容の手紙を送ったのか、を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
この方法で送れば、販売会社も「届いていない」などと白を切ることはできません。
ただ、内容証明郵便は気軽に利用できる方法とは言えません。
証拠として強力な反面、字数・行数の制限があったり、郵便局へ差し出す際には同じものを3通準備しておく必要があったりと、普通の郵便と比べて手続きが煩雑な面があります。
そこで、国民生活センターのホームページには、はがきを利用した方法が紹介されています。
はがきを利用する場合には、証拠として表裏両面をコピーしたうえで、差し出した日の記録が残るように、特定記録郵便や簡易書留などで送ります。
証拠としては内容証明郵便には劣りますが、利用しやすい方法です。
なお、クレジット契約で購入した場合は、販売会社とクレジット会社の双方に書面を送る必要がありますので、ご注意ください。
クーリング・オフには期限があります。お困りの際は、お早目にご相談ください。
司法書士 岡村浅黄