【遺言/Q13】自筆証書遺言の財産の記入について
自筆証書遺言を書きたいのですが、不動産や預貯金の細かい財産をすべて
手書きで書くのが大変です。
なにかいい方法はありますか?
平成31年1月13日施行の民法改正において、
自筆証書遺言の方式のうち、財産目録については自書する必要がないと改正されました。
財産目録については、例えばパソコン等により作成することもできますし、
不動産の登記事項証明書や、預貯金通帳のコピーを使用することもできます。
ただし、この方法による場合、遺言者は、自書以外で記載された全てのページに署名押印をする必要があります。
利用しやすくなったことにより、偽造変造の危険性が高まることのないよう、このような改正となりました。
なお、財産目録以外の部分については、以前と同じく自書が必要ですので、注意してください。