【相続/Q33】特別代理人は誰がなるの?
特別代理人は誰がなるの?
特別代理人選任申立時に候補者を推薦することができます。
候補者は、司法書士や弁護士等の専門職のほか
相続人ではない親族(未成年者の祖父母やおじおば等)でも構いません。
ただし、最終的に誰を特別代理人として選任するかは裁判官が決めます。
特別代理人は、原則として未成年者の法定相続分を確保する内容の
遺産分割協議をする必要があります。
(申立の際に、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。)
もし、特別代理人を選任せずに遺産分割を行った場合、
その遺産分割は無効となりますので、ご注意ください。
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