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「自筆証書遺言書保管制度の開始」
自筆証書遺言とは、直筆で書かれた遺言書のこと。
誰にも知らずに手軽に作成ができ、費用も掛からないという
便利な遺言方法ですが、手軽さゆえに
*亡くなった後、発見してもらえない
*紛失してしまった
*誰かに改ざんされてしまった
などトラブルもありました。
そこで始まったのが「自筆証書遺言保管制度」です。
令和2年7月10日より運用スタート。
全国の法務局(取り扱える法務局が決まっています)にて、
自筆証書遺言を預かってくれます。
こうすることで、紛失や改ざん等を防ぎ、
安心安全に次世代へ思いを伝える
ことが出来るようになります。
私もさっそく依頼者に同行して遺言書を法務局へ預けてきました。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、
今まで遺言者が亡くなった後必要だった
「家庭裁判所の検認手続き」
をする必要がなくなります。
つまり、亡くなった後すぐに遺言に基づく財産の承継が可能になります。
保管申請費用は3900円。安さも魅力ですね。
手続をするには事前予約が必要で、申請書に記載したうえで、
遺言書原本等必要書類を持参する必要があります。
ただし、あくまでも保管をおこなうのみなので、
遺言の内容についてのアドバイスや
文案についての相談は行っていません。
また本人が顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を持参したうえで
窓口に出向く必要があるので、施設等に入居され
出向くことが難しい方は利用できません。
実際に同行してみての感想は、便利な反面、公正証書遺言と違って、
公証人等第三者のアドバイスやチェックが入らないので、
より慎重に文案を作成し、
確認する必要があると思いました。
多くの方に利用してもらいたい制度だと思います。