【不動産登記/Q4】事前通知とはどのような制度ですか
Question
事前通知とはどのような制度ですか
Answer
権利証(登記識別情報)を紛失などの理由で添付できず、
なおかつ本人確認情報の提供がない場合に登記官が登記義務者に対して、
「登記申請があった旨、登記申請の内容の確認」を通知し、一定期間内に
通知を受けた登記義務者が法務局へ申し出を行う手続きです。
申し出が適切にされると、登記義務者の本人確認が認められ、
登記が完了することになります。
通知は個人あてには本人限定受取郵便にて、ご本人のみしか
受け取れないように配慮され送られます。
法人の場合には書留郵便にて送られます。
一定期間に申し出がなされないと登記が却下されますので、
注意が必要です。
そのため銀行等で融資をうけ、担保を設定する場合には
事前通知の制度ではなく、本人確認情報を利用している場合が多いです。