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【成年後見/Q4】法定後見にはどのようなものがありますか

Question

法定後見にはどのようなものがありますか

Answer

成年後見制度は、判断能力の不十分な程度によって以下の3類型に援助の内容を区別しています。
1から3に進むにつれ、本人に残された判断能力が少なくなります。
反対に1から3に進むにつれ選ばれた後見人に与える権限が大きくなっていきます。

 

1.補助

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が
「不十分」な人を対象とします。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助を
必要とする場合です。

 

2.保佐

精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な人を対象とします。
簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な
事項(民法13)については援助してもらわないとできない場合です。

 

3.後見

精神上の障害により判断能力を「欠く常況」にある人を対象とします。
大体常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。

 

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