【成年後見/Q11】「保佐」制度について教えてください
「保佐」制度について教えてください
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、
判断能力が著しく不十分である方を保護、支援するための
制度です(民法11条)。
「著しく不十分」とは、自分の財産を管理・処分するには
常に誰かの援助が必要な程度のことです。
具体的には、不動産などの売買契約や、お金の貸し借りの
契約は、一人ではできない方があげられます。
保佐開始の審判によって、家庭裁判所が保佐人を選任します。
本人の日常の生活や日用品の買物は制限されませんが、
重要な契約行為をするときには、保佐人の同意が必要に
なります(民法13条1項)。
保佐人の同意が必要な行為は、民法13条1項に列挙
されています。
(同意権の枠を広げることも可能です。)
保佐人の同意を得ずに本人が行った重要な契約は、
取り消すことができます
(民法13条4項)。
保佐人は、本人の利益のために必要な法律行為
を判断して、同意をします。
また、本人が誤ってした不利益な法律行為を
取り消すことができます。