一括請求されていても任意整理することは可能ですが、収入の範囲内で継続して返済していけることが前提です。
多重債務で毎月継続した返済ができなくなってきたとします。
債権者は督促状を送り、電話で返済を催告してくる場合もあります。
それでも債務者が滞納を続けていると、債権者は一括返済の請求を行ってくる可能性があります。
この一括請求の段階で弁護士や司法書士に依頼した場合、任意整理を行うことは可能です。
弁護士や司法書士は債権者と交渉して、将来の利息と遅延損害金のカット、返済期間を通常は3年、最長でも5年かけて分割で返済していく和解案を締結していきます。
しかし、任意整理するには毎月の収入の範囲内で継続して返済を続けていけることが条件であり、毎月の返済額と生活費などが自身の収入を上回る場合、任意整理することができません。
この場合、個人再生や自己破産を検討していくことになります。
もし、一括請求され、それでも支払いがない場合、裁判を起こされたり、支払督促が送られてくる可能性があります。
裁判に敗訴、支払督促に異議がなく仮執行宣言が付された場合は、強制執行に基づいて給料や財産が差し押さえられるかもしれません。
現在多重債務を背負っていて、支払いが少しでも大変だと感じ始めたら弁護士や司法書士に早めに相談しましょう。
芝事務所でもご相談に応じますので、現在借金の返済でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
司法書士 三浦和弥