再生計画案で決められた金額を返済していくことが可能であればギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生することができます。
個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。
個人再生は、借金をした原因について制限がありませんので、ギャンブルや浪費、株やFX、その他の原因による借金でも手続きが可能です。
再生手続きにおける不許可事由については民事再生法で決められていますが、自己破産のように借金の原因について定めた条文はなく、主に手続き上の不備について定めた内容になっています。
しかし、個人再生が認可されるためには再生計画案で決められた金額を返済していくことが条件になっています。
個人再生においては手続き中、毎月一定金額を積み立てる「積立金」が必要になるケースがあり、これは債務者の支払能力をチェックする目的を兼ねています。
この積立金の支払いができないと個人再生が認可されない可能性があります。
また、支払い能力があってもギャンブルなどは依存性があるため、その状態から抜け出せずに積立や認可後の返済が滞ってしまうかもしれません。
そのため、強い意志を持ちギャンブルをきっぱりやめて返済していかなければいけません。
個人再生をお考えの場合、借り入れや財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。
その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、まずは芝事務所にご連絡下さい。
司法書士 三浦和弥