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  • 合同会社社員の責任

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    先日、富士の裾野でBBQしてきました
     

    お天気も良く気持ちいい~
     

    さて、本日は合同会社社員の責任のお話。
     

    合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と総称されています。
    出資した人は社員と呼ばれ、一定の責任を負うことになります。合同会社の社員は出資した金額分の責任を負うという
    有限責任社員という立場になります。

     

    持分会社の社員の責任の規定は
    会社法580条に規定があります。
    580条2項に有限責任社員の責任の規定があります。
     


     

    有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に
    対し履行した出資の価額を除く)を限度として
    持分会社の債務を弁済する責任を負う。
     


     

    つまり、会社債権者に対し、出資の価額分だけ直接責任を
    おいますよ~。
    でもすでに会社に出資金を払いこんでいたら
    その分の金額は責任を負いませんよ~。
    ということ
     

    合同会社の場合、会社法578条にて、設立時に全額の出資を
    しなくてはいけないことになっているので、
    会社債権者に対し、合同会社の債務について
    直接の責任を負いません。
     

    会社の種類によって責任の有無も異なるので
    常に条文を引いて確認しないといけませんね

     

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