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業務内容
- 登記又は供託に関する手続きについて代理すること
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類又は電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理に用に供されるものをいう)を作成すること - 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
- 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること
- 上記の各業務の相談に応ずること
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定まられた額を超えない
民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)和解手続、
支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、
民事調停法に定められた手続について代理すること - 上記の業務につき、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人、その他これらに類する
地位に就き、他人の事業の運営、他人の財産の管理若しくは補助する業務 - 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監査委員
その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消しを行う業務
又はこれらの業務を行う者を監督する業務 - 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
報酬(すべて税込)
債務整理について
任意整理
着手金 | 1社につき 2万2千円 |
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和解報酬 | 1社につき 2万2千円 |
過払い金回収の 成功報酬 |
回収額×22% |
- ※裁判をした場合でも、実費以外の追加報酬は原則いただきません。
- ※分割でお支払いいただけます。
(資力に乏しく法テラスの法律扶助を受けることができる場合には、法テラスの報酬基準によります。)
自己破産
個人破産 | 27万5千円 |
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個人破産(事業者) | 33万円 |
法人破産 | 55万円から |
- なお印紙代等実費、管財事件となる場合の予納金が別途必要になります。
- (資力に乏しく法テラスの法律扶助を受けることができる場合には、法テラスの報酬基準によります。)
- ※分割でお支払いいただけます。
個人民事再生
報酬 | 33万円 |
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- 別に、印紙代等実費と個人再生委員の費用15万円が必要となります。
- *分割でお支払いいただけます。
簡易裁判所代理関係
一般民事事件(債権回収、建物明渡し、悪質商法、交通事故など)
着手金 | 5万5千円から | 成功報酬 | 経済的利益の22% |
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保全処分事件(裁判をする前に仮差押え等をする場合)
着手金 | 5万5千円から |
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- ※印紙代等実費が別途必要となります。
法律相談
初回は無料 |
裁判書類作成(裁判所に提出する書類を作成し、本人訴訟を支援します。)
裁判関係(債権回収、建物明渡し、悪質商法、交通事故など)
訴状作成 | 5万5千円から |
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少額訴訟訴状作成 | 4万4千円から |
調停申立書作成 | 3万3千円から |
支払督促申立 | 5万5千円から |
保全処分 | 5万5千円から |
民事執行申立 | 5万5千円から |
- ※申立後、準備書面などの追加書類作成毎に3万3千円
家事事件
相続放棄 | 3万3千円から |
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家事調停事件 | 4万4千円から |
家事審判事件 | 5万5千円から |
成年後見
成年後見申立 | 16万5千円から |
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財産目録の作成 | 3万3千円から |
居住用不動産の 処分許可申立 |
3万3千円から |
- ※印紙代等実費が別途必要となります。
不動産登記
無料で見積もりいたします。報酬額は、土地・建物の評価額により変動します。 |
商業登記
無料で見積もりいたします。会社謄本、定款をご用意の上お問い合わせください。 会社設立
当事務所では、電子定款にすることにより、定款認証にかかる印紙代4万円を |