債務整理すること自体は可能ですが、債務整理の対象とすると連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。
借金やローンの中には、連帯保証人を立てなければお金を借りたりローンを組んだりすることができないものがあります。
連帯保証人は、お金を借りたりローンを組んだ当人が返済できなくなった場合に、代わりに返済していかなければいけません。
そして、連帯保証人付きの借金やローンを債務整理の対象にすると、その借金やローンは減額、免除されることなく、そのまま連帯保証人に全額請求が行ってしまいます。
個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであり、すべての債権者を届け出なければならないため、この場合連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。
任意整理は債務整理する借入やローンなどを選択でき、連帯保証人付きの債務を任意整理の対象から外すと、連帯保証人に迷惑をかけることなく毎月の支払いを減額できる可能性はあります。
しかし、毎月継続して返済していける資力があることが前提であり、返済を継続できない場合は任意整理することができません。
また、連帯保証人付きの債務の比重が全体的に大きい場合などは、その債務を除外して任意整理した場合、毎月の返済額をそれほど減らすことができず大きな効果が得られないかもしれません。
任意整理できたとしても今後継続して返済ができなくなり、個人再生や自己破産に切り替えることがないよう、早い段階で支出を抑えたり家計を見直す努力も必要です。
連帯保証人付きの債務だけではなく、債務整理に関して様々な問題をお持ちの方もいると思います。
芝事務所では債務整理を関する様々な問題についてご説明させていただきますので、債務整理をお考えの方は是非芝事務所へご連絡ください。
司法書士 三浦和弥