Aさんの父親は最近亡くなりましたが、借金が1000万円ほどあり、Aさんはその連帯保証人になっていました。
Aさんは相続放棄をすることで借金の支払い義務を逃れることができるでしょうか。
Aさんが亡父の借金の連帯保証人の場合、相続放棄をしても借金の支払い義務はなくなりません。
相続放棄をすることで債務を相続することは無くなりますが、連帯保証人としての支払い義務は残ります。
Aさんが連帯保証人としての支払い義務を逃れるためには、自己破産などの債務整理手続きを検討する必要があります。
自己破産をする場合でも相続放棄をする必要がありますか。
Aさんの亡父が税金等を滞納していた場合、納税義務が相続されることになります。滞納した税金等は自己破産しても支払い義務が残ります(非免責債権)。
Aさんは相続放棄をすれば支払い義務がなくなります。
相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
相続した財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかな場合は、まずは相続放棄を検討し、保証債務など相続放棄で対応できない借金について自己破産などの債務整理手続きを検討するのが良いでしょう。
亡父の債務が住宅ローンのみの場合
住宅ローンを利用する場合、多くの場合団体信用生命保険に入ります。
団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中に債務者(借り主)が死亡した場合、残った住宅ローンが保険金により一括返済される保証制度です。
亡父の借金が住宅ローンのみで、団体信用生命保険に入っている場合、Aさんには住宅ローンの支払い義務は残りません。
相続財産の中に借金があり対応がよくわからない場合には当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀