山形県長井市のふるさと納税お礼の品
が届きました
シャインマスカット美味
しかし、我が家のように不在が多いと、
生ものの宅配って受け取るのが一苦労
さて、今日は合同会社のお話
平成18年の会社法により創設された会社ですね。
このところ設立のご相談も多い会社です
合同会社の特徴は
① 出資者が社員となる
②所有と経営が一致している
(社員=経営者)
③任期の定めがない
④内部の規定は原則として社員全員の一致が必要
⑤資本金、資本剰余金、利益剰余金は各社員ごと計上
⑥取締役、監査役、株主総会等は存在しない
⑦設立時公証人による定款の認証が不要
⑧決算公告の義務がない(ランニングコストが安い)
設立費用が安く、簡易迅速に設立できるため人気があります
社員が一人の場合には問題がないのですが・・・・。
志を同じくする者同士がお金を出し合って設立した場合、
志が同じうちはいいのですが、
後々方向性が異なってしまい、
変更しなくてはいけないとなるとなかなか厄介です
④内部の決定事項は原則社員の合意が必要ですので
決定できず、会社の機能が麻痺することにもなりかねません。
また②経営と所有が一致しているため、
経営から退かせるためには、社員に退社を促すことになります。
スムーズに退社してくれればいいですが、
任意に退社してくれない場合には、
株式会社のように役員を解任する手続きが用意されて
いないため、社員の除名を求める裁判を提訴しなくては
なりません(会社法862条)
こうなるとなかなか厄介ですよね
どの種類の会社で起業するかは
メリットデメリット考えたうえで
先のことも考慮して検討しましょう