Aさんは貸与型の奨学金を高校、大学と通じて借りていましたが、大学卒業後も非正規雇用が続き収入が安定せず、奨学金600万円を返す目処が立たなくなり、自己破産を検討しています。
奨学金を借りた際にAさんの父親が連帯保証人になっています。
自己破産をすれば奨学金の返済も免除されるのでしょうか。
連帯保証人であるAさんの父親にはどのような影響が出るのでしょうか。
奨学金も免責を受ければ返済義務がなくなります。
奨学金は自己破産の免責の対象となっています。
そのため、裁判所に自己破産を申立て、支払不能と認められて免責の許可決定が確定すれば、Aさん本人の奨学金の返済義務はなくなります。
本人の返済義務はなくなりますが、連帯保証人や保証人は返済義務が残ります。
貸与型の奨学金は返済義務があるため、申込時に「人的保証」か「機関保証」のどちらかを選ぶ必要があります。
「人的保証」は、原則として、連帯保証人は父母またはこれに代わる人、保証人は4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人を立てることとされています。
「機関保証」は、一定の保証料を支払い、連帯保証人や保証人の代わりに保証機関に保証をしてもらいます。
奨学金の返済が滞った場合、「人的保証」では連帯保証人や保証人が本人の代わりに奨学金を返済することになっているため、Aさんが自己破産の申立てをして免責許可決定を受けても、連帯保証人である父親に返済義務が残ります。
この場合、連帯保証人である父親に対して一括返済を求める通知が届くことになりますが、相手方との交渉により分割払いが認められる可能性もあります。
奨学金の返還が難しくなった場合には「減額返還制度」や「返還期限猶予」などの制度もあります。詳しくはこちら
司法書士 永野昌秀