Aさんは自己破産を検討中ですが、自己破産の手続費用が用意できそうにありません。
法テラスを利用すれば、手続費用を援助してもらえると聞きました。
Aさんは申込をすれば、法テラスの援助を必ず受けられるでしょうか。
法テラスの援助を受けるには収入や財産についての基準を満たす必要があります。すべての方が利用できるわけではありません。
法テラスの詳細についてはこちらのページをご参照ください。
1.法テラスの援助(民事法律扶助)を利用すると
自己破産申立にあたって法テラスの援助を利用すると、法テラスが申立てに必要な司法書士・弁護士費用を、申立人に代わって先に司法書士・弁護士に支払います。
その後、申立人は法テラスが立替払いした費用を月額5,000円~10,000円ずつ、分割で返済することができます。
(自己破産の際の裁判所への費用(予納金)は本人負担となり、立替払いの対象になりません。)
生活保護受給中の方は、予納金のほか、破産管財人費用(上限20万円)も法テラスの援助対象になります。
さらに、生活保護受給中の方は、立替金の支払いについて猶予を受けることができ、事件終了時点でも生活保護を受給している場合は、立替金の支払いについて免除されます。(実質的に、申立費用がかからなくなります。)
2.法テラスの審査基準
法テラスの援助を受けるにあたっての収入や財産の基準は、申込者の収入だけでなく、配偶者の収入や財産も考慮されます。また、家族の人数、家賃や住宅ローンの支払の有無などでも基準が変わります。
ご自分が利用条件に当てはまるかシミュレーションしたい場合、こちらのページが参考になります。
当事務所では、法テラスの利用基準から外れてしまった場合でも、費用の分割払いが可能ですのでご相談ください。
司法書士 永野昌秀